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HOME 各課 社会福祉課 児童・母子福祉
問い合わせ  社会福祉課
 電話  0247-81-2273  住所  福島県田村市船引町船引字馬場川原20番地
 FAX  0247-82-4555  Eメール fukushi@city.tamura.lg.jp
 子ども手当
子ども手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援するため、満15歳以後の最初の3月31日までの間にある子どもを養育している親等に手当が支給されます。
 支給額 【0歳〜3歳未満】
 子ども一人につき月額15,000円
【3歳〜小学校修了前】
 子ども一人につき月額10,000円(第3子以降は15,000円)
【中学生】
 子ども一人につき月額10,000円
 支給月  2月・6月・10月
 窓口等  社会福祉課又は各行政局市民課
 申請に必要なもの  印鑑、健康保険証、預金通帳他
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 出生児誕生祝金
この祝金は、市勢の活性化と未来を託する出生児を祝福し、健全育成を図るため出生児の福祉の向上に寄与することを目的としています。

支給要件としては、出生児の保護者の方で次の要件を備えた場合となります
1.出生児の誕生の1年以前から田村市に住所を有すること
2.出生児と同居していること
 支給額  第1子から50,000円
 窓口等  社会福祉課又は各行政局市民課
 申請に必要なもの  印鑑、預金通帳他
 乳幼児及び児童医療費
乳幼児等の健康の保持増進を図ることを目的として、医療費の自己負担分を助成します。
対象者は、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者
 窓口等  各行政局 市民課
 申請に必要なもの  印鑑、健康保険証、預金通帳他
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 ひとり親家庭医療
ひとり親家庭の生活の安定と、自立の促進を図ることを目的として、医療費の自己負担分を助成します。

対象者は次のとおりです。
1.ひとり親家庭で、18歳未満の児童を扶養している方
2.ひとり親家庭の児童で18歳未満の方
3.父母のない児童
 窓口等  社会福祉課又は各行政局市民課
 申請に必要なもの  印鑑、健康保険証、預金通帳他
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 子育て支援奨励金支給事業
保育所、こども園、託児所、幼稚園などに通所していない満3歳から満5歳までの児童と同居する保護者に奨励金を支給します。対象となる方は申請が必要となります。
なお、月途中で入所、退所があった場合はその月分は支給されません。
 支給額  児童1人月額 5,000円
 窓口等  社会福祉課又は各行政局市民課
 申請について  印鑑、預金通帳
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 児童扶養手当
父又は母と生計を同じくしていない児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までにある(心身に一定の障害があるときは20歳未満)児童)を監護している母、監護し、かつ、当該児童と生計を同じくする父、または父母にかわって、その児童を扶養している方に支給されます。
区分 全部支給される者 一部支給される者
児童1人のとき 月額41,550円 所得に応じて月額9,810円から41,540円まで10円きざみの額
児童2人のとき 児童が1人のときの額に5,000円を加算
児童3人のとき 3人目から児童1人増すごとに3,000円を加算
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 特別児童扶養手当
身体または精神に中度または重度の障害を有する20歳未満の児童を監護している父もしくは母、または父母にかわって児童を養育している方に支給されます。
ただし、児童が施設入所している場合や障害を理由として公的年金を受けることができる場合は支給されません。また、所得制限があります。
 1級該当児童1人につき  月額50,750円
 2級該当児童1人につき  月額33,800円
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問い合わせ  保健課
 電話  0247-81-2271  住所  福島県田村市船引町船引字馬場川原20番地
 FAX  0247-82-4555  Eメール hoken@city.tamura.lg.jp
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 母子寡婦福祉資金
 福島県では経済的な自立や修学などに必要な資金を貸し付ける事業を行っております。貸し付けの種類は、就学支度資金、就学資金など12種類です。
 母子福祉資金の対象者は「20歳未満の児童を扶養している配偶者のいない女性」「20歳未満の父母のない児童」、寡婦福祉資金の対象者は「母子家庭で子どもが成人した母親など」です。
 申し込み窓口は、居住地の市役所社会福祉課で、申込後は、県保健福祉事務所で書類審査を行い貸し付けを決定をします。
 申し込みに必要な申請書等の用紙は、市役所、県保健福祉事務所にあります。
 詳しくは、下記の福島県ホームページをご覧ください。
福島県母子寡婦福祉資金制度案内のページ