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 受益者負担金について 
 お問い合せ  下水道課
 電話  0247-81-2512  住所  福島県田村市船引町船引字馬場川原20番地
 FAX  0247-81-2522  Eメール gesui@city.tamura.lg.jp
HOME 各課 下水道課 下水道利用の手引き 受益者負担金について 
下水道が整備されると、生活環境が改善されるなど様々な利益が受けられますが、この下水道の整備には、多くの費用と長い年月を必要とします。下水道の利用は、下水道が整備された地域に住んでいる人に限られ、道路や公園のように誰もが利用できるものではありません。このように、特定の方が利益を受けることから、下水道を利用できる方々(受益者)に建設費の一部を負担していただくのが受益者負担金制度です。
この制度は、都市計画法に基づくもので、下水道事業を行っている自治体で採用されています。
 受益者とは
原則として下水道が整備され、利用できる地域内の建物の所有者(建物が建っていない場合は、土地の所有者)が受益者となります。建物の所有者が複数の場合は、協議のうえ負担金を納める方を定め、受益者を決めていただきます。
なお、借家人や一時使用のための権利者は、受益者にはなりません。
 受益者負担金の納付方法
負担金は、下水道が整備されたとき1回限りのものであり、納付については分割納付と一括納付等の方法があります。
 受益者であることの申告
申告に基づいて、市では受益者負担金の対象となる受益者の確定を行います。
内容について、正確を期するための大切な申告書ですので必ず申告してください。
なお、申告がなされないと、申告によらずに受益者と認定されることがあります。
 受益者負担金の額
受益者負担金の額は、市で設置する公共ますにより算定されます。その金額は、以下のとおりですが、やむを得ない理由により2個以上のますを設置した場合、2個目からの公共ますに12万円が加算されます。
  ・公共ます1個使用につき・・・24万円 
  ・公共ます1個増につき・・・・・12万円(1宅地当たり)
1.分割納付

負担金を5年に分けて納付するもので、さらに年4回(計20回)に分けて納めていただきます。
なお、納期は右表(表1)のとおりであり、納入通知書により取扱金融機関で納めていただくようになります。


2.一括納付又は前納

負担金すべてについて、一括して納付することを一括納付といい、分割納入の途中において到来納期分及び未到来納期に係わる分を併せて納付する場合を前納といいます。


3.一括納入報奨金

一括納付や、10回以上の未到来納期分を前納する場合について、右表(表2)の報奨金が交付されます。
報奨金の額は100円未満の端数を切り捨て納付する受益者負担金の額から差し引いた金額を納めていただきます。
(表1)
  納期
第1期 8月1日から同月31日まで
第2期 10月1日から同月31日まで
第3期 12月1日から同月25日まで
第4期 翌年2月1日から同月28日まで
備考 ・1期当たりの納入金額
    240,000円÷20回=12,000円
・各年当たりの納入金額
    240,000円÷5年=48,000円
(表2)
前納
回数
受益者負担金
(A)
報奨金
交付率
報奨金額
(B)
徴収金額(C)=(A)-(B)
20 240,000 7.0% 15,900 224,100
19 228,000 6.5% 14,000 214,000
18 216,000 6.0% 12,200 203,800
17 204,000 5.5% 10,500 193,500
16 192,000 5.0% 9,000 183,000
15 180,000 4.5% 7,500 172,500
14 168,000 4.0% 6,200 161,800
13 156,000 3.5% 5,000 151,000
12 144,000 3.0% 3,900 140,100
11 132,000 2.5% 3,000 129,000