| 利子補給を受ける際の手続き 1.排水設備等設置の申請時に、併せて利子補給の申請を行ってください。 2.市では申請の内容を審査・調査し、利子補給の可否及び利子補給対象限度額を決定し、利 子補給対象額通知書を申請者へ通知します。 3.通知を受けた申請者は、通知書に融資機関で必要と認める書類を添付し、借入申込みを行 ってください。 4.融資機関では、借入の審査を行い申請者へ貸付の決定を通知します。 5.申請者は、排水設備工事の検査終了後に融資機関所定の金銭消費貸借契約を締結し、資 金を借り受けることになります。なお、貸付けを受けた資金は、下水道接続に伴う改造工事以 外には使用できません。 6.利子補給金は、申請により5年間を限度として当該貸付金利子の1/2を補給いたします。 |
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| 排水設備等整備資金借入に係わる利子補給について |
| 問い合わせ | 下水道課 | ||
| 電 話 | 0247-81-2512 | 住 所 | 福島県田村市船引町船引字馬場川原20番地 |
| FAX | 0247-81-2522 | Eメール | gesui@city.tamura.lg.jp |
| 利子補給の対象者と対象工事 |
| 対象工事は、次に該当する場合に限られ、工事に要する資金の利子1/2について補給します。 1.供用開始後3年以内に行う、汲み取り便所から水洗便所に改造する工事 2.供用開始後3年以内に行う、既存し尿浄化槽からの切り替え工事 利子補給の対象者は、次の要件を満たしている方に限られます。 1.処理区域内における建築物の所有者、又は建築物所有者の同意を得た占有者。 2.市税、下水道受益者負担金等に滞納がないこと。 3.市内に居住する1、2の要件を満たす第3者の連帯保証人1名以上有すること。 |
| 利子補給を受けることのできる回数は、その建物の所有者又は占有者について1世帯1回とし、利子補給の対象となる限度額は改造工事1件につき200万円以下の範囲内で、かつ当該改造工事費を超えず、1万円単位により認定した額となります。 |
| 利子補給の対象限度額 |
| 利子補給 |
| 融資機関 |
| 利子補給の対象となる融資機関 ・東邦銀行船引支店および小野支店・福島銀行船引支店・大東銀行船引支店および小野支店 ・郡山信用金庫船引支店および小野町支店・たむら農業協同組合の全支店 ・福島県商工信用組合常葉支店 |