![]() |
| 市政と市議会 |
| 二元代表制 |
| 我が国の憲法では、その第8章において「地方自治」がうたわれており、地域のことはその地域が担うとされています。また、地方公共団体の長と議会の議員は、住民が直接選挙により選ぶことになっており、いわゆる二元代表制となっています。 |
| 議決機関である市議会と、実際に市政をおこなう市長をはじめとする執行機関の関係は「車の両輪」にたとえられますが、まったくの対等の立場にたってお互いに尊重し、議論しあいながら、市民のためのより良い市政の実現を目指して努力しています。 |
| 市民の代表 |
| 市政の執行者である市長(市役所)は、福祉、教育、道路、下水道などの市民の生活に深く関わるさまざまな仕事をしています。 この市役所が行う仕事(市政)には、市民の意見が反映されることが必要です。そこで市民は、選挙により市長や議員を選び、市民の代表者として市政の運営を委ねています。 |
| 議決機関と執行機関 |
| 議会は、市政に市民の意向を反映させるため、市長から提案されたさまざまな課題を議会の権限に基づいて審議し決定します。このことから「議決機関」と呼ばれています。また、議会は、市政が適正に行われているかを確かめる役目も持っています。 一方、議会の決定により実際に市の仕事をおこなう市長や教育委員会などは「執行機関」と呼ばれています。 |
| 車の両輪 |