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| 中小企業の支援について |
| 問い合わせ | 商工観光課 | ||
| 電 話 | 0247-81-2136 | 住 所 | 福島県田村市船引町船引字馬場川原20番地 |
| FAX | 0247-81-2522 | Eメール | shoko@city.tamura.lg.jp |
| ◎田村市中小企業経営合理化資金保証融資制度 |
| ○対象 原則として1年以上市内に居住し、同一事業を1箇年以上営み、かつ、市税を完納している中小企業者。 ○取扱金融機関 ・東邦銀行船引支店及び小野支店 ・福島銀行船引支店 ・大東銀行船引支店及び小野支店 ・郡山信用金庫船引支店及び小野町支店 ・福島県商工信用組合常葉支店 ○融資条件等 |
| 資金使途 | 運転資金 | 設備資金 |
| 融資限度額 | 10,000,000円 | 15,000,000円 |
| 融資期間 (据置期間) |
5年以内 | 7年以内 (6ヶ月以内) |
| 返済方法 | 毎月の分割返済。ただし、短期資金(1年以内)は一括返済も可。 | |
| 利 率 | 金融機関との特約利率 | |
| 保証人及び担保 | 法人、組合:連帯保証人1人以上とし、必要により担保を徴する。 個人:必要により連帯保証人、担保を徴する。 |
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| ○信用保証料率(単位:%) |
| 信用保証協会 基本保証料率 |
1.90 | 1.75 | 1.55 | 1.35 | 1.15 | 1.00 | 0.80 | 0.60 | 0.45 |
| 市制度 信用保証料率 |
1.60 | 1.45 | 1.25 | 1.05 | 0.85 | 0.70 | 0.50 | 0.30 | 0.15 |
| ※基本保証料率との差0.3%分を市が負担します。 ※福島県信用保証協会の定めにより最大で0.25%の割引料率が適用される場合があります。 ○信用保証料補給 上記信用保証料率の差0.3%分の負担のほか、融資額のうち限度額を1,000万円以内、融資期間のうち3年間分に相当する当初契約時に支払った信用保証料の額を補給金として交付します。(対象者へ市から通知します) |
| ◎田村市中小企業借入金利子補給 |
| ○対象融資制度資金 ・田村市中小企業経営合理化資金 ・株式会社日本政策金融公庫経営改善貸付 ・福島県商工事業協同組合資金(300万円以内) ○交付対象者 ・市内に住所及び事務所を有し、同一事業を1年以上営み、市税を完納している方。 ・市内に本店の所在地を有する法人で、同一事業を1年以上営み、市税を完納している法人。 ※店舗等の新増改築や施設等の整備資金については、当該店舗及び施設等の所在地が市内にある場合に限る。 ○利子補給 ・借入金額に対する返済の初めの月より実借入期間の3分の1又は12箇月を超えない期間のいずれか短い期間に支払った利子の額を、10万円を限度として交付します。(100円未満切捨) ・毎年1月末日を締め日とし、2月から翌年1月まで支払った利子の額を補給金として交付します。(対象者へ市から通知します) |
| ◎セーフティネット保証制度・景気対応緊急保証制度 |
| ○セーフティネット保証制度 概 要 取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度。 ○景気対応緊急保証制度(平成22年2月15日スタート) 概 要 1月28日の平成21年度2次補正予算の成立を受け、「明日の安心と成長のための緊急経済対策」において決定された「景気対応緊急保証」の創設等の中小企業資金繰り対策が実施されます。 |
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| ※ これらの制度を利用するには、中小企業信用保険法第2条第4項に基づく「特定中小企業者」 であることについて、市長の認定を受ける必要があります。 |
| 認定区分 | 計算書等 | その他必要書類 | 認定基準概要 |
| 1号 | − | ・認定申請に必要な売掛金等がわかる書類 | 経済産業大臣の指定を受けた再生手続開始申立等事業者に対して50万円以上の売掛金債権等を有していること。または、売掛金債権等は50万円未満だが、全取引規模のうち当該事業者との取引規模が20%以上であること |
| 5号(イ) | 第5号(イ)に係る計算書 | ・許認可証の写し(許認可業種の場合) ・認定申請に必要な時期の月別売上高等がわかる書類 |
経済産業大臣の指定を受けた業種に属する事業を行う中小企業者であって、最近3か月間の平均売上高等が対前年同期比で3%以上減少していること |
| 5号(ロ) | 第5号(ロ)に係る計算書 | ・許認可証の写し(許認可業種の場合) ・認定申請に必要な時期の月別売上高等がわかる書類及び原油等仕入額と数量がわかる書類 |
経済産業大臣の指定を受けた業種に属する事業を行う中小企業者であって、原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売等価格の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の平均売上高に占める原油等の平均仕入価格の割合が、前年同期比を上回っていること |
| 5号(ハ) | 第5号(ハ)に係る計算書 | ・許認可証の写し(許認可業種の場合) ・認定申請に必要な時期の売上総利益率等がわかる書類 |
経済産業大臣の指定を受けた業種に属する事業を行う中小企業者であって、最近3か月間の平均売上総利益率等が対前年同期比で3%以上減少していること。(算出が困難な場合は、決算期でも可) |
| 5号(ニ) | 第5号(ニ)に係る計算書 | ・許認可証の写し(許認可業種の場合) ・認定申請に必要な時期の月別売上高等がわかる書類 |
経済産業大臣の指定を受けた業種に属する事業を行う中小企業者であって、新型インフルエンザの発生に起因して、その事業に係る影響を受けた後、最近1か月間の売上高等が対前年同月比で3%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が対前年同期比で3%以上減少することが見込まれること |
| 5号(ホ) | 第5号(ホ)に係る計算書 | ・許認可証の写し(許認可業種の場合) ・認定申請に必要な時期の月別売上高等がわかる書類 |
経済産業大臣の指定を受けた業種に属する事業を行う中小企業者であって、最近3か月間の平均売上高等が対2年前同期比で3%以上減少していること |
| 7号 | 第7号に係る計算書 | ・認定申請に必要な時期の全ての残高証明書(写し可)及び財務諸表等 | 経済産業大臣の指定を受けた指定金融機関と金融取引を行っており、指定金融機関からの借入金残高が金融機関からの総借入金残高に占める割合が10%以上であり、指定金融機関からの直近の借入金残高が前年同期に比して10%以上減少し、かつ、金融機関からの直近の総借入金残高が前年同期比で減少していること |
| ■添付書類 法人:法人登記簿謄本の写し(現在事項証明書または履歴事項全部証明書) 個人:印鑑証明書の写し ◎認定区分に応じた下記の書類 |
| (2部提出してください) |
| ※ 必要に応じてその他確認資料の提出を求める場合があります。 |
| 中小企業者を対象としておこなっている、金融支援施策等について、市の制度やその他制度を紹介します。 |