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 田村市太陽光発電システム等設置費補助制度について
HOME 各課 企画課 太陽光発電システム等設置費補助金のご案内
田村市
 市では地球温暖化防止の観点から環境負荷の少ない資源循環型社会を構築するため、新エネルギーの利用拡大を目指し、太陽光利用機器を導入する方に設置費の一部を助成します。
 助成を希望する方は、必ず事業を実施する前に申請してください。
  ※新築住宅の場合は建築前、既存住宅の場合は設置前、建売住宅の場合は購入前に申請する必要が
   あります。
 住宅の屋根等への設置に適した、太陽光エネルギーを電気に変換するシステムで、電力会社と電気受給契約を締結するもの。なお、設置する機器は未使用のものに限ります。
(例1)住宅に最大出力3.47kWの設備を設置する場合
    3.47kW×20,000円=69,400円 → 補助金額 69,000円 ※千円未満切捨て
(例2)住宅に最大出力4.59kWの設備を設置する場合
    上限4.00kW×20,000円=80,000円 → 補助金額 80,000円 ※上限4kWのため
補助金額 1kWあたり2万円 (上限4kW)
※千円未満の端数が出た場合は切捨て。
次の要件をすべて満たす方とします。なお、補助金の交付は1世帯につき1回限りです。
 (1) 自ら居住する又は居住しようとする市内の住宅に機器を設置する方
 (2) 市税を完納している方
 (3) 以前に同一の種類の機器に対する市の補助金、交付金その他これに類するものの交付を受けていない
   方
 (4) 電力事業者と電力受給契約を締結する方
 助成を受けたい場合は、必ず工事着手前に補助金等交付申請を行ってください。
 申請には次の書類が必要です。持参又は郵送により提出してください。
 (1) 補助金等交付申請書
 (2) 機器設置計画書(第1号様式)
 (3) 市税完納証明申請書(第2号様式)
 (4) 機器を設置しようとする場所の工事着手前の写真(2部)
 (5) 機器設置施工業者又は機器付き住宅販売会社が作成した、機器の設置に関する見積書の写し
 (6) 機器の形状、規格、構造等がわかるパンフレット等
 (7) 機器を設置する住宅の位置図
 (8) 建物所有者の機器設置に係る承諾書(当該建物の所有権を有しない占有者が申請をする場合)
申請の手続
補助対象となる新エネルギー利用機器及び補助金額
補助対象となる方
補助金に係る手続
事業への着手
必ず補助金交付決定後に事業へ着手してください。
事業完了後の手続
 工事が完了した日から30日以内または、平成23年3月25日のいずれか早い方の日までに補助金等実
績報告を行ってください。
 実績報告には次の書類が必要です。持参又は郵送により提出してください。
 (1) 補助金等実績報告書
 (2) 機器の設置状況を確認することができる写真(2部)
    ※補助申請時に添付した写真と同方向より撮影し、付属機器等の写真と併せて提出してください
 (3) 住民票(写)(機器が設置された住宅への居住が確認できるもの)
 (4) 機器の設置費に係る領収書(写)
 (5) 電力事業者との電力受給契約確認書(写)
 (6) 電力事業者に提出した「系統連係・余剰電力売電申込書」に付属の「逆変換(低圧)様式1『1.単線
  結線図』」
補助金の支払
 実績報告書提出後、書類に不備がない場合は市で確認検査を実施します。検査実施後に補助金交付請求書の提出をしていただき、指定する口座へ補助金を交付します。
 (1) 補助金交付請求書
 (2) 振込口座通帳の写し
予定助成件数
(1)太陽光発電システム     一般住宅  30件程度
受付期間
平成22年4月12日(月)から平成23年2月28日(月)まで
※申請件数が多数の場合は、予定助成件数を超えた日で受付を終了します。
 なお、予算額を超えた日(消印又は持参日)の申請については抽選を行います。
事業実施にあたっての注意事項
(1) 必ず事業を実施する前に申請する必要があります。
    ※新築住宅の場合は建築前、既存住宅の場合は設置前、建売住宅の場合は購入前に申請する必要
     があります。
(2) 最大出力は、kW(キロワット)単位、小数点第3位を四捨五入します。
(3) 補助金額は、千円未満切捨てとなります。
(4) 申請書及び実績報告書に貼付する写真は、設置前と設置後の比較ができる位置から撮影し、機器の
   設置箇所が明確に分かるように撮影してください。
(5) 新築住宅へ設置する方は、住宅の契約書のほかに、太陽光発電システム部分の詳細が分かる明細を
   添付してください。
(6) 補助申請後、設置するシステムの最大出力値や事業費に変更がある場合には、補助事業の変更承認
   申請が必要となりますので、担当課へご確認ください。
(7) 補助にて設置した機器を17年以内に処分する場合は、処分承認申請書(第3号様式)を提出する必要
   があります。
(8) 事業実施後、設備の利用状況等の報告を求める場合や各種調査への協力を依頼する場合があります。
(9) 各種様式については、市ホームページからもダウンロードができます。
問い合せ先及び提出先
問い合せ・提出先 住  所 電話番号
 田村市役所 企画課 〒963-4393 田村市船引町船引字馬場川原20 0247-81-2135
 滝根行政局 地域振興課 〒963-3692 田村市滝根町滝根字神俣字関場118 0247-78-2111
 大越行政局 地域振興課 〒963-4192 田村市大越町上大越字水神宮62-1 0247-79-2111
 都路行政局 地域振興課 〒963-4701 田村市都路町古道字本町33-4 0247-75-2111
 常葉行政局 地域振興課 〒963-4692 田村市常葉町常葉字町裏1 0247-77-2111
各種様式
  書 類 名 PDF WORD
 補助金等交付申請書
 機器設置計画書(第1号様式)
 市税完納証明申請書(第2号様式)
 施工前・施工後写真貼付台紙
 補助金実績報告書
 補助金交付請求書
 補助事業等内容変更等承認申請書
 処分承認申請書
 田村市太陽光発電システム等設置費補助金交付要綱
 パンフレット(市太陽光発電システム等設置費補助制度について)
1.申請書等はPDFファイル形式とWord形式の2種類で提供しています。
  PDFをご利用いただくには、「Acrobat Reader」または「Adobe Reader」と呼ばれるプログラムが必要です。
 お持ちでない方は下記からダウンロード(無償)できます。Word形式は、お手持ちのパソコンにソフトウェア
 がインストールされている場合のみご利用できます。
2.申請書等は、A4サイズの用紙に印刷してお使いください。用紙は一般的なコピー用紙等をご利用ください。
3.様式は予告なく変更されている場合がありますので、必ず最新データをご利用ください。
4.記入の方法、ご不明な点などがありましたら、各担当窓口へお問い合せください。
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各ボタンをクリックするとファイルがダウンロードされます。
太陽光発電システム
(1) 写真は設備の設置前と設置後が明確に比較できる位置から撮影してください。
(2) 新築住宅へ設置する場合は、申請時に更地の写真が必要となります。建築後に同位置から撮影した
   際、建築前と同じ場所であることが確認でき、設備が写る位置から撮影してください。
(3) 設置した設備の近景写真と、設置した住宅の全体が写る遠景写真の2種類を貼付してください
(4) 写真はL版(8.9cm×12.7cm)程度の大きさとしてください。
(5) 申請書及び実績報告書提出の直近に撮影した写真としてください。
(6) デジタルカメラで提出用の写真を撮影する場合は、高解像度のものを使用し、機器等が鮮明に把握でき
   る写真としてください。
工事写真(施工前・施工後)撮影にあたっての注意事項