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| 大規模な土地取引には届出が必要(事後届出制) |
| お問い合わせ | 企画課 | ||
| 電 話 | 0247-81-2135 | 住 所 | 福島県田村市船引町船引字馬場川原20番地 |
| FAX | 0247-81-2522 | Eメール | kikaku@city.tamura.lg.jp |
| 次の条件を満たす土地取引は、土地の所在する市町村役場を経由して、県知事に届出なければなりません。 |
| 届出の必要な土地取引 |
| 取引形態 ○売買 ○営業譲渡 ○代物弁済 ○地上権・賃借権の設定・譲渡 |
○交換 ○譲渡担保 ○共有持分の譲渡 ○予約完結権・買戻権等の譲渡 ※これらの取引の予約である場合も含む。 |
| 取引規模(面積要件) |
| 1. 市街化区域 | 2,000平方メートル以上 |
| 2. 1.を除く都市計画区域 | 5,000平方メートル以上 |
| 3. 都市計画区域以外の区域 | 10,000平方メートル以上 |
| ※田村市は、市街化区域の指定(設定)はありません。 ※田村市都市計画区域(ここをクリック) |
| 一団の土地取引(事後届出制の場合) 個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計面積が【面積要件】を満たす場合(買いの一団)には、届出が必要。 |
| 届出の手続き |
| ○届出者 |
| 土地の権利取得者(売買の場合であれば買主) |
| ○届出期限 |
| 契約(予約含む)締結日から2週間以内 ※契約締結日を含む。 |
| ○届出窓口(届出書等提出先) |
| 土地の所在する市町村の国土利用計画法担当課 ※田村市は本庁総務部企画課へ |
| ○主な届出事項 |
| 1.契約当事者の氏名・住所等 2.契約(予約含む)締結年月日 3.土地の所在及び面積 4.土地の関する権利の種別及び内容 5.取得後の土地の利用目的 6.土地に関する権利の対価額等 |
| ○提出書類 |
| 1.届出書 2.土地取引に係る契約書の写し又はこれに代わるその他の書類 3.土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図 4.土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面 5.土地の形状を明らかにした図面 6.その他(必要に応じて委任状等) ※部数はそれぞれ、正本1部、副本2部 合計3部となります。 |
| 届出をしないと・・・・ |
| 土地取引に係る契約(予約含む)をした日から2週間以内に届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6カ月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。 |
| 届出書様式についてはこちらから>>福島県ホームページよりダウンロードしてください。 |