前のページに戻る
サイトマップ
 指定校の変更・区域外就学の要件と手続きについて
 お問い合せ  学校教育課
 電話  0247-68-3112  住所  福島県田村市大越町上大越字水神宮62番地1
 FAX  0247-79-2191  Eメール gakko@city.tamura.lg.jp
教育委員会ホーム
■指定校について
 田村市教育委員会では、それぞれの学校ごとに通学区域を設定し、児童・生徒の住所によって就学すべき学校を指定しています。

■指定校の変更とは?
 田村市内に住民登録がある方で、事情により指定校以外の田村市内の小・中学校を希望する場合、下記の要件にあると教育委員会が認めた場合に、希望校への通学を許可する制度です。

■区域外就学とは?
 田村市外に住民登録がある方で、事情により田村市内の小・中学校を希望する場合、下記の要件にあると教育委員会が認めた場合に、希望校への通学を許可する制度です。

■手続きの方法
 下記の要件に該当する場合は、指定の様式に、必要事項を記載して申請することになります。 >>申請様式ダウンロード

■指定校の変更・区域外就学の要件
許可できる事由 許可できる期間
学期途中に異なる学区へ転居したが、卒業または学期終了まで従前までの学校に通学したい場合 卒業または学期終了まで
保護者の就労状況等により、下校後の保護に欠ける状態にあり、希望校の近くに保護先が確保されている場合 卒業または必要な期間まで
病弱などにより通院等を必要とするため、病院などに近い学校へ通学を希望する場合 医師が必要と認める期間
不登校及び生徒の心身の安全が脅かされるような悩みをもっている場合 必要と認めた期間
指定された中学校に希望する部活動がなく、隣接の中学校で実施している場合 希望する部活動への入部を前提とした上で、卒業まで
その他の理由で教育委員会が必要と認めた場合 必要と認めた期間