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| 農業者年金制度の概要 |
| お問い合せ | 農業委員会 | ||
| 電話 | 0247-68-3110 | 住所 | 福島県田村市大越町上大越字水神宮62-1 |
| FAX | 0247-79-2191 | Eメール | nogyo@city.tamura.lg.jp |
| 1食料・農業・農村基本法の下での政策年金 |
| (1) 目的 |
| 1.農業者の老後生活の安定 2.農業者の持続的な発展 (担い手の確保・育成及びそれら担い手に集積された農地等の経営資源の円滑な継承) |
| (2) 各種要件 |
| 1.加入要件(任意加入のみ) ・ 国民年金1号被保険者 ・ 農業に従事する者(一定の要件に該当する農業を営もうとする者を含む。) ・ 55歳まで加入すること 2.受給要件 (ア) 加入者自らが拠出した保険料とその運用益の年金化は年齢要件のみ(65歳到達が基本) (イ) 政策支援及び運用益の年金化は、 ・ 20年以上の保険料納付済期間及びカラ期間を有すること ・ 経営継承(基幹作業からの引退)を要件とするが、65歳以上を越える場合には、経営継承計画 の提出により年金化を(70歳まで)留保できる。 ・ 農作業受委託も的確な経営継承と認める。 3.支給停止要件 政策支援及びその運用益にかかる年金のみ対象 ・ 経営継承した者が再び農業(基幹作業)に従事したとき。 ・ 所有農地を無断転用したとき。 ・ 所有農地が遊休農地化し、農業経営強化基盤法第27条に基づく措置が講じられたとき。 4.脱退 加入者は次の場合に脱退し、脱退した場合は、納付した保険料は、将来年金として支給し、 脱退一時金は支給しない。(任意脱退はない。) ・ 国民年金の被保険者資格を喪失したとき ・ 国民年金第2号被保険者又は第3号被保険者となったとき ・ 農業に従事する者でなくなったとき |
| (3) 年金財政 |
| 1.財政方式 積立方式(物価スライド、所得スライドはない) 2.保険料 (ア) 農家の負担能力を勘案し、基本となる保険料(一口目)は全加入者同一の水準(月額2万円) に設定 (イ) 60歳までに納付を終えることを基本 (ウ) 政策支援対象者に、基本保険料より低い保険料 (月額1.6万円、4千円が政策支援分、2/10助成)を適用 (エ) 口数制を導入。5千円単位で増額可能。社会保険料控除の上限である月額6万8千円までを上限 とする。 (オ) 特別保険料納付者は保険料の増額はできない。(一口まで) 3.給付水準 保険料水準と運用益をもとに確定。 4.政策支援 (ア) 政策支援対象者 20年間以上加入(現行制度保険料納付期間、カラ期間通算可改正法施行日55歳未満の者)する ことが見込まれる者で、次のいずれかの要件を満たす者 ・ 青色申告をし、かつ青色申告特別控除後500万円以下の認定農業者 ・ 上記認定農業者と家族経営協定締結し経営に参画している配偶者・後継者(同一経営内に おいては政策支援者は一人とする。) (イ) 政策支援期間 1年単位の政策支援とし、総対象期間は保険料納付済期間の1/2又は10年の短い期間 (ウ) 政策支援内容 農業者年金基金に担い手育成基金(基本保険料と特別保険料の差額 (20,000円−16,000円=4,000円)×政策支援対象者数)を造成し、必要額を国庫助成し、政策 支援対象者が年金受給要件(政策支援相当部分)を満たしたときに基金を取り崩し年金化 (エ) カラ期間 被用者年金に係るものについては最長5年を最長10年に延長 (オ) 保険料免除 政策支援対象者が国民年金の保険料免除対象者になった場合、農業者年金の保険料も免除。 この期間は政策支援のための年金受給資格要件にカラ期間として参入。 5.死亡一時金 死亡した場合は納付した保険料部分について次の内容の死亡一時金を支給 (ア) 年金受給前 ・ 納付保険料総額及び運用益 (イ) 年金受給開始後 ・ 年金裁定時に保証期間選択の有無により取り扱いに差 ・ 保証期間有→期間中に死亡した場合、期間中に得られる年金額を死亡一時金として支給。 ただし年金額は低い。 ・ 保証期間無→死亡一時金はないが年金額は高い。 |
| 2現行制度の受給者・待期者・加入者への措置 |
| (1) 給付適正化措置 |
| 財政が極端に悪化しているため、制度の継続のためには、既に年金を受給している者も含めて、適切な負担を求めざるを得ないと考えられる。 このため現行制度の受給者・待期者・加入者の平成12年度までの保険料拠出に係る平成13年度以降の年金給付に要する費用については、給付適正化措置を講じ、その費用を確定した上で、農業者年金基金の平成12年度末の積立金をこれに充当した残余につき、農業者年金基金の国庫助成を行う。 給付適正化措置としては、年金額の物価スライド、所得スライドは行わないこととし、生年度毎の平成12年度単価を基本として次の措置を講じる。 1.受給権に係るもの→平均して3割の削減 ・ 旧法経営移譲年金(併給老齢を含む。)・・・35%カット ・ 新法経営移譲年金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25%カット ・ 老齢年金(併給老齢を除く。)・・・・・・・・・・・・5%カット 2.受給期待権に係るもの(現行制での納付済保険料に係るもの) (a) 平成13年4月時点で55歳以上の者に係るもの ○ 60歳から64歳までの者については、加算付、基本額、老齢年金の単価が設定され、現行の 経営移譲要件を適用 ○ 55歳から59歳までの者については、加算付及び老齢年金の単価が設定され経営移譲年金は 現行の加算付経営移譲要件を満たした者にのみ支給 (b) 平成13年4月時点で55歳未満の者に係るもの ○ 単一単価の設定(老齢年金) (c) 特例脱退一時金 現行制度の20年要件を満たしてる者(満たしうる者)が平成13年1月から3月までに脱退を 申し入れた場合に特例脱退一時金として、現在の脱退一時金の水準で一時金を支給する。 (d) 平成8年度以降特例配偶者期間を適用して加入した配偶者 改正法施行日時点で55歳以上の者でも新制度における要件を満たせば政策支援対象とする。 (e) 死亡一時金(現行制度での納付済保険料に係るもの) 現在の死亡一時金の水準 |
| (2) その他 |
| 1.現行制度での保険料納付済期間等及び新制度における保険料納付済期間等は、年金受給資格 要件等各種要件を満たすかどうか判断する際には合算する。 2.現行制度での納付保険料は、給付適正化措置の受給期待権に係るものにより、新制度での納付 保険料は新制度の受給要件により年金化又は死亡一時金として算定した上で、合算して支給する。 3.55歳未満の者は、政策支援要件を満たせばその対象とする。 |
| 3その他の主要事項 |
| ・ 制度を分かりやすくするとともに、制度を周知する手法を検討。 ・ 制度の効率的運営のため、徹底した事務の簡素合理化を図る。 |