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 農地等の権利の移動
HOME 各課 農業委員会 農地等の権利の移動        
 お問い合せ  農業委員会
 電話  0247-68-3110  住所  福島県田村市大越町上大越字水神宮62-1
 FAX  0247-79-2191  Eメール nogyo@city.tamura.lg.jp
 農地等の権利の移動(農地法第3条)は許可が必要です。
規制の対象とされているものは下記以外のものです。 
・相続、合併
・法定解除
・無効・取消
・共有持分の放棄
・時効取得
 農地の権利の移動の許可申請の手続きは次のとおりです。
(1)自分の住所がある市町村内にある農地等の権利の移動
   農業委員会の受付期限 ・・・・・・・ 毎月10日
      ↓
   農業委員会総会 ・・・・・・・・・・ 毎月23日
      ↓
   申請者へ許可指令書の交付 ・・・・・ 当月25日

(2)自分の住所がある市町村外にある農地等の権利の移動
   農業委員会の受付期限 ・・・・・・・ 毎月10日
      ↓
   農業委員会総会 ・・・・・・・・・・ 毎月23日
      ↓
   知事への送付 ・・・・・・・・・・・ 毎月25日
      ↓
   農業委員会へ許可指令書の送付 ・・・ 翌月15日
      ↓
   申請者へ許可指令書の交付 ・・・・・ 翌月20日
 許可申請者は次のとおりです。
  権利の取得方法 申請者
原則  例外以外の全て 権利を取得しようとする者及びその者のために権利を設定し、又は移転しようとする者の双方
例外  競売、公売 買受人
 遺贈その他の単独行為 単独行為をする者
(遺贈の場合であれば遺言者の相続人又は遺言執行者)
 判決の確定 権利を取得しようとする者
 裁判上の和解、請求の認諾
 民事調停法(調停の成立)
 家事審判法
 (審判の確定、調停の成立)