前へもどる
トップページへもどる
サイトマップ
田村市 観光ガイド
市役所各課
届出・証明
税金
環境衛生
保健福祉
防災・映像
産業
教育・文化
   田村農業振興地域整備計画の見直しを行います
お問い合せ  農林課
電  話  0247-81-2511 住 所  福島県田村市船引町船引字馬場川原20番地
FAX  0247-81-2522 Eメール norin@city.tamura.lg.jp
HOME 各課 農林課 農業振興地域整備計画      
田村市
 農業振興地域整備計画とは?
 優良な農地を保全するとともに、農業振興のための各種施策を計画的に実施するために定める総合的な計画です。
○農業振興地域整備計画を構成するもの
 田村市では平成23年10月末を目標に、農業振興地域整備計画の見直し作業を行ないます。
 現在の農業振興地域整備計画(農振計画)は、平成17年3月の合併時に旧滝根町、旧大越町、旧都路村、旧常葉町、旧船引町の農振計画を統合したもので、各旧町村の計画策定時から相当の期間が経過したことから、農業を取り巻く社会情勢の変化に対応するため、今後10年間を見通した総合的な農業の振興を図るため、「田村農業振興地域整備計画」を見直すものです
  1 農用地利用計画※
 2 農業生産基盤の整備計画
 3 農用地等の保全計画
 4 農業経営の規模の拡大及び農用地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の促進計画
 5 農業の近代化施設の整備計画
 6 農業を担うべき者の育成及び確保施設の整備計画
 7 農業従事者の安定的な就業の促進計画
 8 生活環境施設の整備計画
※ 農用地利用計画は、優良農地の確保と保全をねらいとした土地利用の規制計画で、農用地区域を設定、農用地区域内の農業上の用途の指定を行うも
  ので、この区域を基本にして2〜8の計画を立案していきます。
○農業振興地域整備計画の変更
 整備計画の変更については、次の3種類により行われます。
 1.総合見直し 
   おおむね5年に一度基礎調査を行い、経済情勢の変動等により計画の変更が必要となったときに、市の農業振興地域整備計画全部の見直しを行うものです。
 2.随時変更
(個別案件での変更)
   農家住宅の移転に伴う宅地への変更や公共潰廃に伴うものなど、個別的な農用地利用計画の変更を行うものです。
 3.軽微な変更
(農用地から農業用施設用地に変更)
 堆肥舎や農業用倉庫など、農業者自らの農業生産に欠かすことのできない施設を建設する場合な どで、農業上の用途変更となるものです
 農用地区域とは?
 今後10年間を見通して、農用地として確保・利用していく土地の範囲を定めた区域のことです。
 この区域を主体として、農業振興に必要な施策を重点的に行っています。
 どのような土地が農用地区域に設定されるのですか?
 設定基準が法律で次のように定められておりおります
 1 一定規模の集団的に存在する農用地
 2 ほ場整備などの土地改良事業等の施行に係る区域内の土地
 3 これらの土地の保全または利用上必要な施設の用に供される土地
 4 これらの土地に隣接する農業用倉庫等の農業用施設用地
 5 農業の振興を図るため、農業上の利用を確保することが必要であると認められる農用地
 農用地区域に設定された場合には、どのような利点がありますか?
  ・農業振興及び生産基盤整備に関わる土地改良事業の対象地となります。
 ・中山間地域等直接支払制度や農地・水・環境保全向上対策等の農村を活性化するための事業の対象地となります。
 ・税制上の優遇措置が受けられる場合があります。
 農用地区域に設定されると何か規制がありますか?
宅地等の農業以外の利用については規制されます。
 農用地区域に設定された土地は農用地以外には利用できないのでしょうか?
 基本的には、利用できません。ただし、次の一定の要件をすべて満たす場合に限り、必要最低限の面積を農用地区域から除外(市へ申請)することにより、農用地以外の利用ができます。
○農用地区域からの除外要件
 1農用地区域内の土地を利用しなければならない必然的な理由があり、農用地区域以外の土地ではその目的が果た
  せない場合
 2農用地の集団化、農作業の効率化、その他農業上の利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
 3農用地区域内の土地改良施設の機能に支障を及ぼすおそれがないこと
 4土地改良事業等が施行されている場合には、実施後8年を経過している土地であること
  5現に担い手等が利用している場合は、その担い手等の経営への支障を及ぼすおそれがないこと。。
 農用地区域からの除外希望等の受付について
 今回の見直しに伴い、通常年3回(3月,7月,11月)行っています除外申請は、平成22年7月分(締め切り7月30日)までとし、それ以降、見直しが終了するまで(平成23年10月末を予定)までの間は、見直し作業に支障が生じるため除外申請を受け付けすることが出来ません
農用地区域から除外を希望する方については、下記区分により申請を行って下さい。
(1)平成22〜23年度中に農地転用を計画している方
・締 切 日
第1回目  平成22年3月31日(水)
第2回目  平成22年7月30日(金)
・提 出 先
産業部農林課、または、各行政局産業建設課
・そ の 他
具体的な計画書等の書類を併せて提出して頂くこととなります。
(2)平成24年度以降おおむね10年以内に農地転用を計画している方
「農地の転用についての調査票」を下記からダウンロードしご記入の上、メールか郵送により提出して下さい。
・提 出 期 限
平成22年4月30日(金)まで
産業部農林課、または、各行政局産業建設課
・提 出 先
今後10年間の農地の転用についての調査票
・提出様式
・そ の 他
・今回の見直し作業の中で検討をいたします。
なお、平成21年12月農家の方を対象に実施した「農業振興地域整備計画アンケート調査票」と一緒の「今後10年間の農地の転用についての調査票」にご記入され提出された方は、再度提出する必要はありません。
(1)、(2)とも上記「農用地区域からの除外要件」に適合しないと、除外できません。
 また、「とりあえず除外しておきたい」「耕作していないので除外したい」等、具体的な転用計画がないものについては受け付けられませんので、あらかじめご了承ください。
0000206