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 市・県民税申告、所得税確定申告の必要な方
 お問い合せ  税務課
 電話  0247-81-2119  住所  福島県田村市船引町船引字馬場川原20番地
 FAX  0247-82-4555  Eメール zeimu@city.tamura.lg.jp
HOME 各課 税務課 申告の必要な方      
田村市
  ・営業や農業などの事業所得がある方
 ・不動産所得(地代・家賃収入)のある方
 ・土地や建物を売った譲渡所得のある方
 ・給与所得や退職所得以外の所得(年金・一時所得など)が20万円を超える方
 ・給与を2か所以上から受けている方で、主たる給与以外の収入が20万円を超える方
 ・給与収入が2千万円を超える方
  確定申告をする必要がない給与所得者の方でも、次に該当する方は確定申告をすると所得税が戻ってくる場合があります。
  ・年の途中で退職して、年末調整を受けていない方
  給与所得から源泉徴収していた場合、年末調整を受けていないときは、所得税が戻ってくる
   場合があります。
 ・医療費がたくさんかかった方
  1年間に支払った医療費(実費)がおおむね10万円を超えた場合に、医療費控除が受けられ
   ます。
 ・雑損控除・寄附金控除・政党等寄附金控除を受ける方
  1月1日現在、田村市に住所がある方については、前年中の所得について申告していただく必要があります。ただし、次のいずれかに該当する方は申告の必要はありません。
  ・確定申告をされた方
  ・給与所得のみで、年末調整がなされ、勤務先から市に給与支払報告書が提出されている方
  ・公的年金収入のみの方で、その支払い先から市に公的年金等支払報告書が提出されている
  方(年金収入金額や所得控除額によっては必要とする場合もあります。)
  ・田村市に居住している方の所得控除対象の配偶者や扶養親族となっている方
※遺族年金・障害者年金などの非課税収入のみの方や、収入のなかった方につきましても市・県民税の申告を行うことにより所得証明書等の発行や各種行政手続きが円滑になる場合もあります。
※国民健康保険、後期高齢者医療保険または介護保険に加入されている方で、次のいずれかに該当する場合は市・県民税の申告が必要となります。
  ・収入がなく、扶養となっていない場合
  ・扶養となっているが、収入がある場合(公的年金収入のみの方で、その支払い先から市に公的
  年金等支払報告書が提出されている方は除きます。)
  申告されない場合、たとえ基準所得以下であっても、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料の軽減が受けられませんのでご注意ください。
   所得税確定申告の必要な方
   市・県民税申告の必要な方
▽所得税が戻ってくる場合があります。
 ○住宅ローンがある方
  金融機関などから融資を受け住宅を新築・購入(中古を含む)・増改築をした方で、一定の条件に当てはまる方は、確定申告をすることにより、借入金の年末残高等に応じて所得税の控除の適用を受けることができます。