田村市障害者就労施設等からの物品等調達方針を公表します
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年6月12日更新
「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」第9条の規定により、障害者就労施設等で就労する障害者の自立や社会参加を促進し、障害者就労施設等の受注の機会の増大を図るため、「令和2年度田村市障害者就労施設等からの物品等調達方針」を策定しました。本方針に基づき、障害者就労施設等からの物品等の積極的な調達に努めます。
令和2年度 田村市障害者就労施設等からの物品等調達方針
趣旨
障害者就労施設等の受注の機会を確保するため「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(以下「障害者優先調達推進法」という。)」第9条の規定を踏まえ、障害者就労施設等からの物品や役務(以下「物品等」という。)の調達をより一層推進する。
対象となる障害者就労施設等
- 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に基づく事業所等
- 障害者支援施設(生活介護、就労移行支援、就労継続支援を行う入所施設)
- 地域活動支援センター
- 生活介護事業所
- 就労移行支援事業所
- 就労継続支援事業所(A型ならびにB型)
- 「障害者基本法」に基づく国、地方公共団体の助成を受けている小規模作業所
- 「障害者優先調達推進法」の政令に基づく事業所
- 「障害者の雇用の促進等に関する法律」上の特例子会社
- 重度障害者多数雇用事業所(下表のすべての要件を満たすもの)
重度障害者多数雇用事業所 要件 障害者の雇用者数が5人以上 障害者の割合が従業員の20パーセント以上 雇用障害者に占める重度身体障害者、知的障害者及び精神障害者の割合が30パーセント以上 - 「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づく在宅就業障害者及び在宅就労支援団体
適用範囲
本方針の適用範囲は、市のすべての機関が発注する物品等の調達とする。
調達する品目等の種類
特に分野を限定することなく、調達に努める。
調達推進の方法
- 障害者就労施設等から供給できる物品等の特性を踏まえつつ、全庁的に障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に努める。
- 障害者就労施設等からの物品等の調達に際しては地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第3号の規定による随意契約を積極的に活用する。
- 社会福祉課は、各部局が調達を円滑に進めることができるよう、障害者就労施設等の提供可能な物品等の情報を各部局に提供する。各部局は、その情報に基づいて障害者就労施設等から直接調達する。
調達目標
令和2年度実績 310,332円を上回るよう努める。
調達方針及び調達実績の公表
- 方針を策定または見直しをしたときは、市ホームページ等により公表する。
- 調達実績については、年度終了後に市ホームページ等により公表する。