○田村市結婚世話やき人事業実施要綱                                                          平成29年8月23日告示第78号         改正                                                平成30年3月31日告示第51号                                 平成31年3月29日告示第74号                                 令和4年3月31日告示第61号                        田村市結婚世話やき人事業実施要綱                            (目的)                                          第1条 この要綱は、田村市民の結婚・妊娠・出産・子育ての「切れ目ない支援」のため、結婚に対する取組みをもって地域における少子化対策を推進することを目的とする。            (事業内容)                                        第2条 市長は、市民の婚姻率の向上のため、田村市結婚世話やき人事業(以下「世話やき人事業」という。)を実施し、結婚世話やき人(以下「世話やき人」という。)を募集・登録するとともに、「ふくしま結婚・子育て応援センター」との連携を図りながら世話やき人事業を実施するものとする。                                             (世話やき人事業)                                     第3条 世話やき人は次の各号に掲げる独身者の結婚のための活動を行う。             (1) 出会いや結婚に関するお世話・アドバイス                        (2) お見合い相手の紹介                                  (3) 情報交換会への参加                                  (4) 職場内や企業間でのお見合いや交流会の開催                       (5) 世話やきスキルアップのための研修                           (6) 出会い応援事業への参画                                (7) その他、市民の婚姻率の向上のための活動                       (世話やき人の募集)                                    第4条 市長は、世話やき人として活動する者を随時募集するものとする。            (登録)                                          第5条 市長は、次の各号の要件を全て満たし、結婚世話やき人登録申込書(様式第1号)及び誓約書(様式第2号)を提出した者について、世話やき人として登録する。               (1) 田村市に住所を有する者、田村市内の事業所に勤務する者、又は田村市出身者        (2) 熱意をもって独身者の結婚のための活動を行う意思のある者                (3) 市内の民間企業等で結婚のための活動を協力することができる者             2 市長は、世話やき人として登録した者に対し、登録証(様式第3号)を交付する。       3 市長は、世話やき人として登録した者の台帳を作成し、登録内容を記録するものとする。    (登録期間)                                        第6条 世話やき人の登録期間は、登録の日から2年後となる日の属する年度末とし、更新することができる。                                         (費用の負担)                                       第7条 世話やき人は無報酬で活動し、活動に要する経費についても自己負担とする。       (解除)                                          第8条 市長は、本人から申出があるとき、又は、第10条各号の規定に掲げる行為を行うなど活動に支障があると認めたときは、世話やき人の登録を解除することができる。             (守秘義務)                                        第9条 世話やき人は、活動上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その登録期間終了後も同様とする。                                          (禁止事項)                                        第10条 世話やき人は、次に掲げる行為を行ってはならない。                   (1) 独身者等から謝礼等の名目による金品を受け取ること。                  (2) 個人情報の不適切な収集、漏えい、不正利用又は改ざん等を行うこと。           (3) その他、社会的信用を損なうおそれがある等、世話やき人として不適切な行為を行うこと 。                                              (登録証)                                         第11条 世話やき人は、その活動を行う際は、交付された登録証を携帯し、常にその身分を明らかにしなければならない。                                    2 世話やき人は、登録証を他人に譲渡又は貸与し、若しくはその記載内容を改ざんしてはならない。                                             3 世話やき人は、登録証を紛失した場合においては、速やかに市に届け出るものとする。     4 世話やき人は、その活動を辞する時、又はその登録を解除された時は、速やかに市に登録証を返却するものとする。                                     (表彰)                                          第12条 市長は、著しく功績のある世話やき人について表彰をするものとする。          (民間企業等との連携)                                   第13条 市内の民間企業等に福島県で募集している「ふくしま結婚希望者サポーター」への応募を奨励し、あわせて田村市世話やき人情報交換会へ参加を促す等、連携を図り事業を実施するものとする。                                             (事務局)                                         第14条 事務局は、総務部企画調整課に置く。                         (補則)                                          第15条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。    附 則                                        この告示は、公布の日から施行する。