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「介護給付費通知書」・「総合事業給付費通知書」について

掲載日: 2019年3月8日更新

「介護給付費通知書」・「総合事業給付費通知書」について

 田村市では介護サービス、総合事業サービスを利用された方へ「介護給付費通知書」・「総合事業給付費通知書」を送付しています。

「介護給付費通知書」・「総合事業給付費通知書」は、ご利用いただいている介護・総合事業サービス事業所からの保険請求に基づき、サービスの種類や費用など、実際のサービス利用状況をお知らせするための通知です。

サービス事業所のみなさまへ

「介護給付通知書」・「総合事業給付費通知書」を、年1回(2月下旬から3月下旬)サービス利用のあった被保険者へ送付しています。

サービス利用のあった被保険者から問い合わせがあった際は、ご対応よろしくお願いします。

被保険者のみなさまへ

「介護給付費通知書」・「総合事業給付費通知書」とお手持ちの「サービス利用票」や「領収書」を照らし合わせ、記載内容に間違いがないかご確認ください。

サービスの種類、回数、利用者負担額などが同じ内容であるかご確認いただき、記載内容にご不明な点がある場合には、サービス事業所や担当ケアマネージャーにお問い合わせいただくか、田村市高齢福祉課までご連絡ください。

よくある質問

Q1 「介護給付費通知書」・「総合事業給付費通知書」とは何ですか?

  A1 この通知書は、どのようなサービスをどのくらい利用されたかをお知らせするとともに、皆さんに介護保険に対する

     ご理解を深めていただくためのものです。

Q2 どのようなデータを元に作られたのですか?

  A2 この通知書は、サービス事業所等からの請求をもとに作成しております。

     したがって、該当期間にサービスを利用されていても、何らかの事情により事業所からの請求が遅れた場合は記

     載してありません。

Q3 「居宅介護支援」や「介護予防ケアマネジメント」という支払っていないサービスが載っているのはなぜですか?

  A3 「居宅介護支援・介護予防ケアマネジメント」のサービスは、利用者負担が0円です。

    このサービスはサービス計画を立てる等の作成等のケアマネージャー業務に対する報酬で、

    介護保険・総合事業から全額支払われており、自己負担はありません。

    自己負担がないサービスでも、保険給付が行われていますので、記載されています。

Q4 通知書の利用者負担額が、サービス事業所からの領収書と合っていないのは、なぜですか?

  A4 この通知書の利用者負担額には、保険適用外のもの(通所サービスの食費等)は含まれておりませんので、

    実際に支払った額と一致しないことがあります。

Q5 「特定入所者介護サービス費」というサービスがありますが、これは何ですか?

  A5 これは、低所得者の負担を軽減するための給付です。

    介護保険施設に入所した時の「食費」・「居住費」、ショートスティを利用した時の「食費」・「滞在費」の負担限度額を

    超えた分を介護保険が負担します。

Q6 要支援2の認定を受けており、週に何回かのサービスを利用していますが、通知書の「サービス日数/回数」が「1」になっています。なぜですか?

  A6 介護予防訪問介護や介護予防通所介護等の一部のサービスについては、利用回数に関わらず月額の料金設定と

    なっています。それらのサービスの利用回数は「1」となっています。

Q7 利用した覚えのないサービスが記載されているのですがなぜですか?

  A7 サービス計画を作成しているケアマネージャーや記載されている事業所にお問い合わせください。それでもなお、利

    用の事実がないのであれば、田村市高齢福祉課までお問合せください。

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このページに関するお問い合わせ

高齢福祉課 介護保険係
〒963-4393 福島県田村市船引町船引字畑添76番地2 電話番号:0247-82-1115 FAX番号:0247-82-6003

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