介護予防・日常生活支援総合事業
介護予防・日常生活支援総合事業
高齢者が住み慣れた地域で生活を続け、自ら要介護状態になることを予防するため、介護保険制度に『介護予防・日常生活支援総合事業(以下、総合事業)』が創設されました。
目的と特徴
総合事業は、市が中心となり、住民等の多様な主体が参画し、地域の実情に応じて、高齢者の介護予防や生活支援を地域全体で支えることを目的としています。また「心身機能」だけでなく「社会参加」の視点を介護予防に取り入れることで、高齢者が地域の中で役割を持ちながら、いきいきとした生活を継続することを目指します。
手続きの一部簡略化
訪問型サービス(ホームヘルプ)と通所型サービス(デイサービス)のみを利用予定の方は、要支援認定を受けなくとも基本チェックリストに回答することでサービスを利用できます。
総合事業の構成と対象者
総合事業は、以下の2つの事業で構成されます。
介護予防・生活支援サービス事業
運動・栄養・口腔など生活機能の低下がみられ「基本チェックリスト」に該当した人が対象です。
(要支援1・2と判定された方は、介護保険の介護予防サービスまたは総合事業のどちらかを選択することが可能です)
- 介護予防訪問介護相当サービス(介護予防訪問介護からの移行)(平成28年3月から)
- 介護予防通所介護相当サービス(介護予防通所介護からの移行)(平成28年3月から)
今後は、多様な主体による多様なサービスの開拓に取り組んでまいります。
一般介護予防事業
本市では、住民主体の通いの場『田村市いきいき元気塾(運動サロン)』の活動を支援することで、年を重ねても身近な場所で運動や交流(社会参加・社会貢献)ができる体制整備を行っています。
住民主体の通いの場『田村市いきいき元気塾(運動サロン)』について、詳しくはこちらもご覧ください>>
(住民主体の通いの場のため、年齢等の対象者の制限はありません)