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令和4年3月福島県沖地震により一部損壊の住宅被害を受けた方を支援する支援事業の受付期間を延長しました

掲載日: 2023年3月14日更新

受付期間を延長しました

  受付期間を令和5年8月31日まで延長しました。

    申請される方はお早めに申し込みください。

令和4年3月福島県沖地震による一部損壊住宅修理支援事業について

令和4年3月16日に福島県沖を震源として発生した地震(田村市内で最大震度6弱)により一部損壊の住宅被害を受けた方を支援します。

この制度は、住宅の被害の程度(り災証明書の被害判定)が、一部損壊の方が対象です。

詳しくは下記の制度概要(チラシ)をご覧ください。


◎制度概要


 

 


◎申請様式等


●必要書類

1.

2.一部損壊判定のり災証明書(税務課または各行政局で受付中)

3.修繕工事を実施したことを確認できる書類(契約書、領収書、見積書等)

4.

5.施工前・施工中・施工後の写真

※借家を修理する場合は、

※施工前・施工中・施工後の写真の添付が難しい場合は、

 

●受付期間  令和4年6月1日(水)から令和5年8月31日(木) まで

 

 


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このページに関するお問い合わせ

都市計画課 都市計画課
〒963-4393 福島県田村市船引町船引字畑添76番地2 電話番号:0247-82-1114 FAX番号:0247-81-1210

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