掲載日: 2023年3月14日更新
受付期間を令和5年8月31日まで延長しました。
申請される方はお早めに申し込みください。
令和4年3月16日に福島県沖を震源として発生した地震(田村市内で最大震度6弱)により一部損壊の住宅被害を受けた方を支援します。
この制度は、住宅の被害の程度(り災証明書の被害判定)が、一部損壊の方が対象です。
詳しくは下記の制度概要(チラシ)をご覧ください。
◎制度概要
◎申請様式等
●必要書類
1.
2.一部損壊判定のり災証明書(税務課または各行政局で受付中)
3.修繕工事を実施したことを確認できる書類(契約書、領収書、見積書等)
4.
5.施工前・施工中・施工後の写真
※借家を修理する場合は、
※施工前・施工中・施工後の写真の添付が難しい場合は、
●受付期間 令和4年6月1日(水)から令和5年8月31日(木) まで
このページに関するお問い合わせ
都市計画課 都市計画課
〒963-4393 福島県田村市船引町船引字畑添76番地2 電話番号:0247-82-1114 FAX番号:0247-81-1210