東日本大震災の被災地で適用する復興歩掛に係る特例措置について
印刷用ページを表示する 掲載日:2013年10月9日更新
東日本大震災の被災地で適用する復興歩掛に係る特例措置について
東日本大震災の被災地で適用する土木工事等標準歩掛(以下「復興歩掛」という)が「土工」及び「コンクリート工」において策定されたことを受けて、下記のとおり取り扱うこととしましたのでお知らせします。
1 措置の内容
2に定める工事の受注者は、田村市工事請負契約約款第51条の規定に基づき、復興歩掛が適用になる以前(平成25年9月30日時点)の「土工」及び「コンクリート工」の土木工事等標準歩掛(以下「旧歩掛」という。)を適用した積算に基づく契約を、復興歩掛を適用した積算に基づく契約に変更するための請負代金額の変更の協議を請求することができます。
2 対象となる工事
平成25年10月1日以降に入札を行う工事のうち、旧歩掛を適用して積算しているものが対象工事となります。
3 請負代金額の変更
変更契約額=(復興歩掛により積算された新設計額) × (当初契約の落札率)
4 協議の請求期限
当初契約の締結日から2ヶ月
5 その他
詳細については、下記資料を参照ください。