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農業経営基盤強化促進法に係る利用権設定等について

掲載日: 2023年3月16日更新

農業経営基盤強化促進法とは、国民生活の安定のためには効率的かつ安定的な農業経営の育成が重要であることから、農業者に対する農用地の

利用集積、経営の合理化、その他の農業経営基盤強化の促進のために整備された法律です。

利用権設定について

農業経営基盤強化促進法に基づく事業のひとつで、市が作成する「農用地利用集積計画」を農業委員会総会で承認後、公告することにより、

農地の貸し借りが出来るようになる制度です。補助事業の承認などではこの申請手続きが必須項目にもなります。活用する際には借受人または

貸付人が、貸借期間等や10aあたりの賃借内容等を決めて農業委員会事務局へ提出してください。

また農地に設定されている賃貸借契約を合意による解約をした時は、当事者が農地法第18条第6項の規定に基づき合意解約通知を農業委員会

に提出する必要がありますので必要事項に記入のうえ、農業委員会事務局へ提出してください。

手続手順までの流れ

申請受付(前月25日頃から前月月末〔月末閉庁日の場合は直前の開庁日〕)

貸し手・借り手

利用権設定(農用地利用集積計画書)の作成

貸し手・借り手双方から押印をいただき、内容に相違なければ農業委員会事務局へ提出

農業委員会総会(18日前後に開催)へ意見決定を求める。

利用権設定(農用地利用集積計画書)の公告

貸し手・借り手に集積公告書の写しを交付

必要書類(提出)・申請書ダウンロード

利用権設定申請書  (72.5KB)

利用権設定申請書【記載例】 (102KB)

合意解約書 (13KB)

 

 

 

 

 

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