田村市

TAMURA

ワクワクがとまらない
自然とチャレンジがいきるまち田村市

背景色

文字の大きさ

田村市

TAMURA

ワクワクがとまらない
自然とチャレンジがいきるまち
田村市

特例郵便等投票について

掲載日: 2022年10月21日更新

特例郵便等投票

新型コロナウイルス感染症により、自宅や宿泊施設等で療養されている方が郵便で投票できる制度です。

  

特例郵便等投票の対象となる方

田村市の選挙人名簿に登録されている方のうち、以下に該当する方が特例郵便投票の対象となります。

  1. 感染症法、検疫法の規定により外出自粛要請を受けた方(自宅・宿泊施設で療養されている方・不在者投票ができる指定施設以外に入院されている方)、または検疫法の規定により隔離または停留の措置を受けて宿泊施設内に滞在されている方
  2. 投票用紙の請求時点で外出自粛要請等の期間が選挙期間(投票をしようとする選挙の公示または告示の日の翌日から選挙の当日までの期間)にかかると見込まれる方

※ 在外選挙人名簿に登録されている方が、上記1または2に該当することとなった場合も対象となります(衆議院議員または参議院議員の選挙における投票に限ります)。

投票用紙の請求手続き

 特例郵便投票の対象となる方で、特例郵便等投票をご希望される方は、投票しようとする選挙の選挙期日(投票日当日)の4日前までに(必着)、郵便等により次の書類を提出してください。

  1. 特例郵便等投票請求書
  2. 外出自粛要請等の書面(保健所・検疫所等から交付される書面)

 保健所等から「外出自粛要請等の書面」が交付されていないなど、「外出自粛要請等の書面」を添付できない特別な事情がある場合は、その理由を「請求書」に記載してください。特例郵便等投票請求書および料金受取人払の宛名表示の様式は、下記関連様式からダウンロードできます。

  

関連様式

  


  
  
  

投票用紙請求時のお願い
  1. 感染防止のため、特例郵便投票の請求手続きを行う際は、上記に掲載している「投票用紙等の請求手続きについて」をご覧いただいたうえで、感染防止にご協力をお願いします。
  2. 「請求書」等を入れた封筒は、ファスナー付きの透明ケースや透明の袋等に入れて密封し、アルコール消毒液を吹きかけ拭き取る等の方法により消毒してください。
  3. 投票用紙を請求する場合は、ご自身で「請求書」を郵便ポストに投かんするのではなく、同居している方や知人等(患者でない方)に依頼するようにしてください。
    ※濃厚接触者の方でもポストへ投かんすることができます。ただし、手洗いやアルコール消毒したうえでマスクを着用して、できる限りほかの方との接触を避けるようにしてください。
  4. 投票用紙等を請求された後に、宿泊・自宅療養期間が経過し、特例郵便等投票ではなく、投票所での投票を希望される方は、投票用紙等一式を返却していただく必要があります。

投票手続きについて

 特例郵便等投票をするために必要な投票用紙および投票用封筒の交付を受けた方は、次の方法により投票用紙等を返送してください。

  1. 「投票用紙」、「郵便等による不在者投票(外封筒)」、「内封筒」、「返信用封筒」、「ファスナー付きの透明ケース」が同封されているか確認してください。
  2. 投票用紙に記載する前に手洗いやアルコール消毒をしてください。
    ※できる限りマスクおよび清潔なビニール手袋等の着用をお願いします。
  3. 自ら「投票用紙」に候補者氏名を記載してください。
  4. 記載済みの投票用紙を「内封筒」に入れて封をし、次に「内封筒」を「郵便等による不在者投票(外封筒)」に入れて封をしてください。
  5. 「郵便等による不在者投票(外封筒)」の表面に投票記載年月日、投票記載場所、投票者氏名を必ず記載してください。
  6. 「投票用紙」が入っている「郵便等による不在者投票(外封筒)」を返信用封筒に入れてください。
  7. 6.の返信用封筒をファスナー付きの透明ケースに入れ、アルコール消毒液を吹きかけて拭き取る等の方法により消毒したうえで同居人、知人等(患者でない方)に依頼してポストへ投かんしてください。
投票の手続き

  

濃厚接触者の投票について

 新型コロナウイルス感染症患者のご家族等の方は、濃厚接触者に当たる可能性があります。

 濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象ではありません。投票のために外出することは「不要不急の外出」には当たらず、投票所等において投票していただいて差し支えありません。

 ただし、投票所へ行く際は、石けんでの手洗い、手指の消毒、マスク着用など感染拡大防止対策の徹底をお願いします。

罰則について

 特例郵便等投票の手続きにおいては、選挙の公正を確保するため、他人の投票に対する干渉やなりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮または30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁錮または30万円以下の罰金))が設けられています。

注意事項等について

  1. 感染拡大防止のため、投票用紙への記入等をしていただく際には、手指消毒、マスク・手袋着用をお願いします。
  2. この特例郵便等投票は、郵便による投票方法になりますので、一連の手続きに数日を要することから、投票を希望される場合には、お早めの手続きをお願いします。
  3. 特例郵便等投票の郵送に要する費用は、療養者に負担いただくことはありません。
ご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?

ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?

この情報をすぐに見つけることができましたか?

※いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局 選挙管理委員会
〒963-4393 福島県田村市船引町船引字畑添76番地2 電話番号:0247-82-1113 FAX番号:0247-81-2522

お問い合わせはこちらから