概要
食費等の物価高騰の影響を受けている子育て世帯を支援するため、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の世帯分)を支給します。
支給対象者
(1)令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の世帯)を受給した方【申請不要】
(2)対象児童の養育者であって、下記のいずれかに該当する方【申請必要】
ア.令和5年度住民税非課税の方
イ.食費等の物価高騰の影響を受けて令和5年1月以降の家計が急変し、上記アと同様の事情にあると認められる方(家計急変者)
※令和5年1月以降の収入が急変した方は以下の表を参照し、支給対象者になり得るかを確認ください。
≪住民税非課税と同等の水準となる収入の目安≫
世帯の人数(注) | 非課税相当収入額 |
2人 |
1,378,000円 |
3人 (例)夫婦子1人 |
1,688,000円 |
4人 (例)夫婦子2人 |
2,097,000円 |
5人 (例)夫婦子3人 |
2,497,000円 |
6人 (例)夫婦子4人 |
2,897,000円 |
(注)世帯人数は、以下の合計人数です。
・申請者本人
・同一生計配偶者(収入金額103万円以下の者)
・扶養親族(16歳未満の者も含む)
※注意事項
・令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給をすでに受けている場合は、本給付金の支給は受けられません。
・ 給付金を受け取った後に受給資格が無いことが判明した場合には返還が必要です。
・ 公務員で児童手当を受給している方は申請が必要です。なお、所属庁より児童手当受給の証明が必要になります。
・ 住民税の申告をされていない場合、未申告扱いとなり本給付金を速やかに支給できない場合があります。申告をされていない方は速やかに申告をしてください。
対象児童
平成17年4月2日以降(特別児童扶養手当対象となる障害児の場合、平成15年4月2日以降)から令和6年2月29日までに出生した児童
支給額
対象児童1人当たり一律5万円を支給します。
申請方法
①支給対象者(1)に該当する方
申請不要です。
6月30日(金曜日)に支給しました。
※令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の世帯)の振込口座に振り込みました。
※支給を希望しない場合には受給拒否の届出書の提出が必要となりますので、案内通知に記載の提出期限までに提出してください。
※令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親以外の世帯分)の受給口座を解約している場合には、支給口座登録等届出書に必要事項を記載し提出してください。
②支給対象者(2)に該当する方
申請が必要です。申請については、以下のとおりです。
申請期間
令和5年7月3日(月曜日)から令和6年2月29日(木曜日)まで
8時30分から17時15分まで ※土日祝日を除く
支給時期
原則、申請を受け付けた翌月の下旬に支給します。
申請時に記載いただいた口座に振り込みます。
申請時必要書類
・申請者の本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、年金手帳、介護保険証、パスポートなど)
・申請者名義の受取口座を確認できる書類の写し(通帳やキャッシュカード)
≪支給対象者(2)イに該当する方は以下の書類が必要≫
・令和5年1月以降の任意の月の収入(1ヶ月)が分かる書類の写し(給与明細書など)
振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください
ご自宅や職場などに田村市から問い合わせを行うことはありますが、ATMの操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに田村市の窓口または最寄りの警察署にご連絡ください。