掲載日: 2022年5月20日更新
田村市では新婚世帯を支援するため、婚姻に伴う住居費や引越費用を30万円を上限として補助します。
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦が対象です。
令和5年3月31日まで
次の(1)から(6)の条件をすべて満たす世帯
(1)令和4年度(令和3年分)の夫婦の合計所得が400万円未満であること
※結婚を機に離職された方は、所得なしとして夫婦の所得を算出します。
※貸与型奨学金の返済を現在行っている場合は、所得証明書をもとに算出した世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除します。
(2)対象となる住居が田村市にあり、該当住所に世帯全員の住民登録がされていること
(3)婚姻届提出時に、夫婦双方の年齢が39歳以下であること
(4)他の公的制度による住居費、リフォーム費用及び引越費用等の補助を受けていないこと
(5)過去にこの制度に基づく補助を受けていないこと(他自治体を含む)
(6)田村市の市税の滞納がないこと
令和4年1月1日から令和5年3月31日までに支払った次の経費が対象です。
(1)新規の物件を購入または貸借する際に要した費用(物件の購入費、リフォーム費用、賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料等)
※賃料について、勤務先から住宅手当が支給されている場合は、住宅手当分に相当する費用を除く
(2)引越費用(引越業者または運送業者へ支払った実費)
住居費と引越費用の合計額で、1世帯当たり30万円を上限とします。
1.事前確認
申請や相談があった時点で対象要件を確認します。
2.「田村市結婚新生活補助金交付申請書」(様式第1号)の提出
<添付書類>
(1)婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍謄本(全部事項証明書)
(2)令和4年度(令和3年分)所得証明書
(3)離職票の写し(離職した場合)
(4)貸与型奨学金の返済額がわかる書類(返還している場合)
(5)物件の売買契約書の写し(住居費における購入の場合)
(6)物件の工事請負契約書又は請書の写し(住宅リフォームの場合)
(7)物件の賃貸借契約書の写し(住居費における賃貸借の場合)
(8)住宅手当支給証明書(様式第2号)(住居費における賃貸借の場合)
(9)引越しに係る領収書の写し(引越費用の場合)
(10)世帯全員の住民票
(11)前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3.補助金交付請求手続き
申請書の受理後、内容を審査し、交付が認められる場合には「田村市結婚新生活支援補助金交付決定通知書」(様式第3号)を送付いたします。
決定通知後、「田村市結婚新生活支援補助金交付請求書」(様式第6号)を提出してください。
<添付書類>
(1)振込希望口座の通帳の写し
(2)対象経費の領収書の写し(引越費用については申請時添付のため省略)
家賃等支払いについては領収書または通帳の引落し結果の写し
4.様式
保健福祉部こども未来課
電話:0247-82-1000
このページに関するお問い合わせ
こども未来課 子育て応援係
〒963-4393 福島県田村市船引町船引字畑添76番地2 電話番号:0247-82-1000 FAX番号:0247-82-4555