ひとり親家庭医療費助成事業
ひとり親家庭の親と児童(18歳未満)及び父母のいない児童のための医療費の助成制度です。
助成の条件
ひとり親家庭の親及び扶養義務者の前年度の所得が、下記の限度額未満である場合に、この制度を利用することができます。
(参考:これは児童扶養手当一部支給の所得限度額と同じです。)
扶養親族等の数 | 受給資格者 | 扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 3,820,000円 | 4,260,000円 |
ここでいう所得の範囲は児童扶養手当法施行例第3条の規定による所得であり、所得額の計算方法は同方施行令第4条の規定により計算された額となります。
助成内容
該当者が医療機関の窓口で支払った医療費(各種医療保険摘要による自己負担分)が同一受診月ごとに1つの世帯ごとに合算をして、1,000 円を超えた場合、その超えた金額を給付します。
※平成27年7月診療分までは、1,000円についても市が単独で助成しています。
※ひとり親家庭の親と18歳未満の児童で1つの世帯、また父母のいない児童で1つの世帯となります。
手続き
受給資格者として予め登録しておく必要がありますので、こども未来課または各行政局市民課に登録申請をしてください。登録になりますと受給者証が交付されますので、医療機関に受診した際、呈示し、支払った医療費についての証明を受け、こども未来課または各行政局市民課に給付の申請をしてください。
申込窓口
こども未来課または各行政局市民課
添付書類
戸籍謄本・世帯全員の住民票