【コロナ感染症関連】認可保育所における新型コロナウイルス感染症拡大防止に係るお知らせ
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年7月3日更新
-保育施設の利用を自粛した場合の保育料の取り扱い-
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため協力要請期間中に登園を自粛した場合は、月額保育料を日割りにより還付いたします。なお、対象となる方は申請が必要です。
対象者
・認可保育施設に入所している0歳から2歳児
・無償化対象の3歳児以上や月額保育料が0円の方は対象外となります。
対象期間
令和2年3月4日(水曜日)から5月31日(日曜日)まで
申請書
新型コロナウイルス感染症の拡大防止利用者負担額還付申請書 [Wordファイル/25KB]
新型コロナウイルス感染症の拡大防止利用者負担額還付申請書_3月分 [Wordファイル/25KB]
申請書提出先
市役所こども未来課
申請書提出期限
令和2年8月31日(月曜日)
日割りの方法
月額保育料を日割り計算し、差額を還付します。
【保育料の日割り計算方法】
月額保育料 × ( 月の施設開所日数 - 登園できなかった日数 ) ÷ 25 = 軽減後の保育料
※上記計算後10円未満は切り捨てとなります。
※還付額は、「月額保育料 - 軽減後の保育料」となります。
※月の施設開所日数は、月により異なります。(日曜・祝日は除く)