令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の世帯分)のお知らせ
概要
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化し、失業や収入減少の中で子育ての負担も担わなければならない低所得の子育て世帯を支援するため、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の世帯分)を支給します。
ひとり親世帯向けの給付金については、こちらをご確認ください。
支給対象者
(1)児童手当等受給者・非課税者【申請不要】
令和4年4月分の児童手当又は特別児童扶養手当を受給している方で、令和4年度分住民税均等割非課税の方
(2)新規児童手当等受給者・非課税者【申請不要】
令和4年5月から令和5年3月までの間に新たに児童手当又は特別児童扶養手当を受給される方で、令和4年度分住民税均等割非課税の方
(3)(1)及び(2)を除く18歳以下の児童の養育者・非課税者【申請必要】
平成16年4月2日から平成19年4月1日までの間に出生した子の養育者(令和4年3月31日時点)で、令和4年度分住民税均等割非課税の方
(4)家計急変者【申請必要】
・令和4年3月31日時点で18歳未満の児童(特別児童扶養手当の対象となる障害児については、20歳未満)の養育者。
・新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和4年1月以降の家計が急変し、令和4年度住民税均等割非課税相当の収入となった世帯。
※注意事項
・子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給をすでに受けている場合は、本給付金の支給は受けられません。
・ 給付金を受け取った後に受給資格が無いことが判明した場合には返還が必要です。
・ 公務員で児童手当を受給している方は申請が必要です。なお、所属庁より児童手当受給の証明が必要になります。
・ 住民税の申告をされていない場合、未申告扱いとなり本給付金を速やかに支給できない場合があります。申告をされていない方は速やかに申告をしてください。
対象児童
・18歳を迎えた後の3月31日までの間にある児童(平成16年4月2日以降に生まれた児童)
・20歳未満の心身に一定の障がいがある児童
所得要件
次のいずれかを満たす方
①令和4年度分の市町村民税均等割が非課税の方又は市町村条例により当該市町村民税均等割が免除された方
②上記①に該当する方以外で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降の家計が急変し、上記①と同様の事情にあると認められる方
※令和4年1月以降の収入が急変した方は以下の表を参照し、支給対象者になり得るかを確認ください。
≪住民税非課税と同等の水準となる収入の目安≫
世帯の人数(注) | 非課税相当収入額 |
2人 |
1,378,000円 |
3人 (例)夫婦子1人 |
1,688,000円 |
4人 (例)夫婦子2人 |
2,097,000円 |
5人 (例)夫婦子3人 |
2,497,000円 |
6人 (例)夫婦子4人 |
2,897,000円 |
(注)世帯人数は、以下の合計人数です。
・申請者本人
・同一生計配偶者(収入金額103万円以下の者)
・扶養親族(16歳未満の者も含む)
支給額
対象児童1人当たり一律5万円を支給します。
申請方法
①積極支給(申請不要)の方
◆支給対象者(1)に該当する方
申請は不要です。
該当者には7月中旬に案内通知を送付します。
7月下旬に支給予定
※児童手当又は特別児童扶養手当の振込口座に振り込みます。
◆支給対象者(2)に該当する方
申請は不要です。
該当者には案内通知を送付します。その後、順次児童手当又は特別児童扶養手当の支給口座へ振り込みます。
※支給を希望しない場合には受給拒否の届出書の提出が必要となりますので、案内通知に記載の提出期限までに提出してください。
児童手当等が支給される口座を解約している場合には、支給口座登録等届出書に必要事項を記載し提出してください。
②申請支給(申請が必要)の方
◆支給対象者(3)又は(4)に該当する方
申請が必要です。申請については、以下のとおりです。
申請期間
令和4年7月19日(火曜日)から令和5年2月28日(火曜日)まで
8時30分から17時15分まで ※土日祝日を除く
支給時期
原則、申請を受け付けた翌月の下旬に支給します。
申請時に記載いただいた口座に振り込みます。
申請時必要書類
・申請・請求者の本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し)
・申請者名義の受取口座を確認できる書類の写し(通帳やキャッシュカードの写し)
≪(4)家計急変者の方は以下の書類が必要≫
・令和4年1月以降の1ヶ月の収入(所得)に係る給与明細書、年金振込通知書等(受給している方のみ)の収入額が分かる書類の写し
振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください
ご自宅や職場などに田村市から問い合わせを行うことはありますが、ATMの操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに田村市の窓口または最寄りの警察署にご連絡ください。
厚生労働省お問い合わせ先
子育て世帯生活支援特別給付金の詳細については、下記、厚生労働省ホームページをご覧いただくか、または専用コールセンターにお問い合わせください。
【厚生労働省ホームページ】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25614.html <外部リンク>
【厚生労働省コールセンター】
0120-400-903(受付時間 平日 午前9時~午後6時)