田村市事業者感染拡大防止補助金
田村市事業者感染拡大防止補助金について(申請期限を延長しました)
内容
新型コロナウイルス感染症対策として、新しい生活様式を取り入れた事業者に対し、整備に要した経費を補助するものです。
※対象業種、対象経費が拡充されました。
10月31日以前に購入したものと11月1日以降に購入したもので該当要件が変わりますのでご注意ください。
対象者
10月31日以前に購入した経費の場合
対象者は下記すべてに該当する事業者とします。
(1)別表1に定める事業を営む者
(2)前年度までの市税を滞納していない者
(3)暴力団に関与していないこと
(4)引き続き事業を継続する意思がある者
※田村市内に下記対象業種の事業所、事務所がある事業者が対象です。
業種 | 対象業種 | |
---|---|---|
製造業 | 食料品製造業 | すべての食料品製造業 |
卸売、小売業 | 卸売業 | すべての卸売業 |
小売業 | すべての小売業 | |
運輸業 | 道路旅客運送業 | すべての道路旅客運送業 |
道路貨物運送業 | すべての道路貨物運送業 | |
宿泊業、飲食サービス業 | 宿泊業 | 旅館 ホテル |
飲食店 | すべての飲食店 | |
持ち帰り・配達飲食サービス業 | 持ち帰り飲食サービス業 配達飲食サービス業 | |
生活関連サービス業、娯楽業 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | すべての洗濯・理容・美容・浴場業 |
その他生活関連サービス業 | すべてのその他生活関連サービス業 | |
娯楽業 | 遊技場 カラオケボックス業 |
11月1日以降に購入した経費の場合
対象者は下記すべてに該当する事業者とします。
(1)市内において日本標準産業分類に含む事業を営む者(公務を除く)
(2)前年度までの市税を滞納していない者
(3)暴力団に関与していないこと
(4)引き続き事業を継続する意思がある者
※田村市内に事業所、事務所がある事業者が対象です。
補助率及び交付金額
10月31日以前に購入した経費の場合
・補助率 2分の1以内
・上限5万円(補助金に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとします。)
11月1日以降に購入した経費の場合
・補助率 税抜額の2分の1以内
・法人事業者:上限20万円 個人事業者:上限10万円
(補助金に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとします。)
申請期限
・令和4年3月31日まで(申請期限を延長しました。)
補助対象経費
10月31日以前に購入した経費の場合
補助対象は、原則として新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針に基づき策定された業種別ガイドラインに基づく感染防止対策に要したものとなります。
・備品費
検温用の体温計、サーマルカメラ、フェイスシールド(使い捨ての物は除く)等
※空気清浄機等の一般家電は対象外
・原材料費
パーテーション等を作成するための原材料費
・工事費及び修繕費
空気循環用設備の新設工事、パーテーションの設置工事等
※マスク(布製も含む)、消毒液、洗剤、ペーパータオル等の消耗品は対象外です。
11月1日以降に購入した経費の場合
上記に加え下記のものが対象となります。
・備品費
大学等の研究機関や開発メーカー等で新型コロナウイルス不活性化効果が認められた機器
※発生量が微量な消臭目的のオゾン発生器や簡易的な空気清浄機等は対象外
・委託費
Webシステム構築料等
例)新しくデリバリーを始めるためにホームページを構築した場合等
・役務費
キャッシュレス決済導入に係る手数料等
申請方法
所定の申請書、請求書等に必要事項を記入し、必要書類とあわせて田村市役所商工課または各行政局産業建設係へ提出してください。
添付資料
・田村市で事業を営んでいることがわかる書類の写し
・感染拡大防止策に要した経費がわかる書類
領収書等支払いしたことがわかる資料
購入品が何かわかるもの(写真等)
工事の場合は施工場所の写真等
・市税滞納なし証明書
・法人名義(法人の場合に限る。)または個人事業主名義(個人事業主に限る。)振込先口座の通帳の写し
・申請書および請求書
※記名押印をお願いします。
※10月31日以前に購入した経費と11月1日以降に購入した経費については分けて申請をする必要があります。
どちらも申請することが可能ですが、その場合には各該当要件を満たしている必要があります。
申請方法等でわからないことがある場合はQ&Aをご覧ください。