納税義務者
毎年1月1日の現況によって、次の人が納付します。
納税義務者 | 納める税金 |
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市内に住所があり前年中に所得があった個人 | 均等割+所得割 |
市内に事務所・事業所・家屋敷がある個人でその市内に住所のない者 | 均等割のみ |
税額
- 均等割:年額3,500円(市民税3,000円+復興特別税500円)
- 所得割:課税総所得金額に税率(6%)をかけたものが、所得割の税額です。
申告
申告期限は、3月15日までです。
※ 所得税の確定申告をされた人や前年の所得が給与のみで年末調整が済んでいる方は必要ありません。
納税方法
納税方法には、【普通徴収】と【特別徴収】の2つがあり、そのいずれかにより納税することになります。
普通徴収
納税通知書により市から納税者に通知され、年4回(6月・8月・10月・翌年1月)に分け、納税者本人が現金または口座振替により納税します。
特別徴収
特別徴収税額通知書により市から事業所(特別徴収義務者)を通じ、納税者に通知され、毎月の給与から市県民税が差し引かれ、納税者の代わりに事業所が納税していただきます。
特別徴収は、6月から翌年5月の12ヶ月で徴収することになります。
公的年金からの特別徴収
平成21年10月から公的年金から市県民税が天引きされる「特別徴収」が開始されました。
納税通知書により市から納税者に通知され、社会保険庁等(特別徴収義務者)が公的年金の支払い時(年6回)に市県民税を特別徴収し、納税者の代わりに納税していただきます。
※公的年金とは
国民年金法に基づく「老齢基礎年金」「老齢年金」「退職共済年金」などのうち、介護保険料が差し引かれている年金が対象。
※障害年金、遺族年金の場合は、対象外となります。