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資源回収推進報奨金について

掲載日: 2022年1月28日更新

資源回収推進報奨金の交付基準が変更となりました

 資源物の集団回収運動を実施した団体への報奨金の単価が下記の額に変更となりました。

 【交付基準】
 1キログラムについて2円

  ※申請の際には、新しい申請書をご使用ください。
   資源回収推進報奨金交付申請書 [Wordファイル/45KB]
   資源回収推進報奨金交付申請書  [PDFファイル/104KB]

資源回収推進報奨金のしくみ

 目的

  再生利用が可能な廃棄物の集団回収運動を展開し、実績をあげた地域住民で組織する団体等に対して
   報奨金を交付し、ごみの減量及び資源の有効利用に貢献することを目的としています。 

手続き

  (1)団体名・代表者名・振込口座を決めて、資源回収実施日の7日前までに生活環境課(各行政局市民課)へ、
   登録申請します。
  (2)決定通知を受理後、資源回収運動を実施します。
  (3)引き取り業者に内訳を記入してもらいます。(資源回収団体集荷取引伝票)
  (4)集荷取引伝票を添付の上、資源回収推進報奨金交付申請書を生活環境課(各行政局市民課)へ提出します。
  (5)事前に登録した口座に報奨金が振り込まれます。

  ※登録は1度きりですが、代表者・振込口座等に変更事項が生じた場合には、登録事項変更届が必要です。

  資源回収団体登録申請書 [Wordファイル/35KB]
  資源回収団体登録申請書 [PDFファイル/75KB]
  資源回収団体登録事項変更届 [Wordファイル/33KB]
  資源回収団体登録事項変更届 [PDFファイル/61KB]

  資源回収団体集荷取引伝票 [Wordファイル/16KB]
  資源回収団体集荷取引伝票 [PDFファイル/69KB]

交付内容

  (1)古紙   新聞紙・雑誌・段ボール類
  (2)金属   鉄・非鉄類
  (3)繊維   布・ボロ類
  (4)ビン類  酒ビン・洋酒ビン・ビールビン・清涼飲料ビン類
    ※ビン類については、本数を重量に換算して算出します。 
  (5)その他資源回収業者が引取り可能な資源物

  ※引取り業者の都合により回収されない資源物が出ることがありますので、
   引取り業者とよく打ち合わせをした上で、資源回収を実施してください。

注意

  団体等が、偽りその他不正な行為により報奨金の交付を受けたときは、
 この報奨金の全部または一部を返還していただきます。

   

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このページに関するお問い合わせ

生活環境課 環境衛生係
〒963-4393 福島県田村市船引町船引字畑添76番地2 電話番号:0247-81-2272 FAX番号:0247-81-2522

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