田村市特定不妊治療費助成事業のお知らせ
田村市では、子どもを希望しながらも恵まれないご夫婦の経済的負担を軽減するため、次の要件を満たす方の不妊治療費の一部を助成しています。
対象者
(1)特定不妊治療指定医療機関において、保険診療の適用とならない体外受精、顕微授精を行ったかた、及び併せて男性不妊治療(精子を精巣または精巣上体から採取するための手術)を行ったかた。
(2)戸籍上の夫婦であって、夫婦ともにまたは夫婦のいずれか一方が田村市内に住所を有するかた。
(3)助成の申請日現在、夫婦に市税等の滞納がないかた。
(4)助成の申請日現在、夫婦ともにまたは夫婦のいずれか一方が田村市以外の市町村において特定不妊治療費の助成を受けていないかた。
助成の内容
1回の治療につき10万円を上限に助成します。この額に満たない場合は、支払った額のみの助成となります。ただし、県の助成事業を利用している方は、県制度による給付額を控除した額が助成対象費用になります。
助成の回数
◎初回申請時の治療開始日における妻の年齢により、下記の回数となります。
(1)40歳未満のかた・・・43歳になるまでに通算6回まで
(2)40歳以上43歳未満のかた・・・43歳になるまでに通算3回まで
※治療開始時に43歳未満であれば、治療期間中に43歳になっても助成対象になります。
※田村市以外の市町村で受けた助成も通算回数に含まれます。
申請手続きの方法
助成を受けようとする方は、原則として治療が終了した日の属する年度内に、保健課に次の書類を提出してください。申請に必要な書類は保健課にありますのでお問合せください。
※治療終了見込みが年度末になる場合は、事前に保健課にご相談ください。
(1)田村市特定不妊治療費助成申請書
(2)田村市特定不妊治療費助成事業受診等証明書
(3)指定医療機関発行の診療費の領収書
(4)法律上の夫婦であることを証明できる書類(戸籍謄本)
(5)夫婦の住所を確認できる書類(続柄記載の住民票)
(6)市税等の滞納がないことを確認することができる書類(納税証明書または非課税証明書等)
(7)福島県特定不妊治療費助成事業承認決定通知書等(福島県の助成に該当した場合)
※福島県の助成に該当する場合は、県の助成を受けてから田村市の助成申請をしてください。
※上記のうち、提出を省略できる書類もありますので、助成申請書裏面のチェックシートでの確認をお願いします。
県内の指定医療機関
医療機関名 | 所在地 |
---|---|
いちかわクリニック | 福島市南矢野目鼓田6-1 |
福島県立医科大学附属病院 | 福島市光が丘1 |
福島赤十字病院 | 福島市入江町11-31 |
アートクリニック産婦人科 | 福島市栄町6-1 エスタビル12F |
会津中央病院 | 会津若松市鶴賀町1-1 |
あみウイメンズクリニック | 会津若松市八角町4-21 |
あべウイメンズクリニック | 郡山市富久山町久保田字伊賀河原6-1 |
ひさこファミリークリニック | 郡山市中ノ目1-26-2 |
いわき婦人科 | いわき市内郷綴町大木下3-2 |