新型コロナウイルス感染症拡大防止対策基本指針
令和3年2月15日に、「新型コロナウイルス感染症拡大防止対策基本指針」を改定しました。
新型コロナウイルス感染症拡大防止対策基本方針(令和3年2月15日改定)
新型コロナウイルス感染症拡大防止対策基本方針 [PDFファイル/246KB]
1 重点対策
- 緊急事態宣言対象地域を始めとする感染拡大地域との不要不急の往来を自粛す
ること。 (特措法第24条第9項) ※不要不急の往来の例:帰省や旅行 - 感染対策が徹底されていない接待を伴う飲食店及び酒類の提供を行う飲食店等の
利用を控えること。 - 感染リスクが高まる「5つの場面」を意識し慎重に行動すること。
- 高齢者・障がい(児)者施設
感染防止対策の再確認とチェックリストに基づく自主点検を行うこと。
県保健福祉事務所からの訪問調査に協力すること。 - 飲食店等
業種別ガイドライン等に基づく感染防止対策を徹底すること。
2 全般的な方針
市民に対し、「新しい生活様式」の定着等に向け、以下のとおり協力を依頼する。
(1)日々の暮らしの感染対策
- 「換気の悪い密閉空間」、「大勢いる密集場所」、「間近で会話する密接場面」の「3つの
密」を徹底的に回避 - マスク着用などの咳エチケットの徹底
- 手洗い、手指消毒の徹底
- 人と人との距離を確保(できるだけ2m、最低1m)
- 感染リスクが高まる「5つの場面」や「感染リスクを下げながら会話を楽しむ工夫」に留意
する。(注1) - 冬期間においても換気を行うとともに、適度な湿度を保つこと。(注2)
- 接触確認アプリの活用
- 「たむら生活スタイル」の推進
- 感染が拡大している地域からの帰省、移動した家族や友人、最近こうした地域を訪問し
た方と一緒に過ごす場合は、屋内(家庭)等においてもマスクの着用や換気などの対策
を行う。
(注1)→ 「5つの場面」に関する新型コロナウイルス感染症対策分科会から政府への提言
参照
(注2)→ 「寒冷な場面における新型コロナ感染防止等のポイント」新型コロナウイルス感
染症対策推進室(内閣官房)参照
(2)職場における感染対策
- 体調が悪い場合は出勤しない、させないこと
- 時差出勤などによる人との接触を低減する取組
- テレワークやローテーション勤務、テレビ会議(WEB会議)の推進
- 冬期間においても適切に換気を行うこと
- 休憩室や更衣室等での感染対策を徹底すること
(3)移動に関する感染症対策
- 発熱等の症状がある場合は、移動や外出を控える。
- 県外との往来は、移動先(地域)の感染状況を確認し、3密となるような場所には近づか
ない、感染防止対策が徹底されていない施設等は利用しない、マスクの着用などの感
染防止対策を徹底するなど、細心の注意を払った上で、より一層慎重に行動する。 - 感染者が拡大している地域に移動しようとする場合は、その必要性を慎重に判断する
こと。また、3密や大声を出す場面、会食や宴会などの感染の広がりがみられるような
場所への訪問は控えること。さらに、接触確認アプリの活用や移動後2週間の行動歴
の記録など、感染拡大のリスクを最小限にするための協力を依頼する。(こうした地域
から家族が帰省する場合等を含む)
3 市主催イベントの考え方
規模を問わずクラスターが発生する恐れがあるイベントや「3密」のある集まりは、自粛とす
る。 また、全国的または広域的な人の移動が見込まれるものや参加者の把握が困難なイ
ベント等につ いては、原則として、延期または中止とする。
上記以外のイベント等については、以下により開催の可否を判断する。
(1)規模
| 収容率 | 人数上限 |
---|---|---|
屋内 | 50%以内 | 5,000人 |
屋外 | 十分な距離(できれば2m) | 5,000人 |
※「収容率」「人数上限」どちらか小さい方を限度。
(2)「3密」の発生が原則想定されないこと。
(人と人の間隔は2mを目安)
(3)近接した距離で歌唱や声援、会話等が原則想定されないこと。
(4)感染防止対策の徹底
- 入場者の制限や誘導、参加者名簿の作成(連絡先の把握)
- 参加者には接触確認アプリの活用を促す。
- 手指の消毒設備の設置(手指消毒の徹底)、マスクの着用、室内の換気、使用後の消
毒(※屋内施設の場合)を行う。 - 入場時等に検温を実施し、発熱等の症状がある者はイベントの参加を控えてもらう。そ
の際の払い戻し措置等を規定しておくこと。 - 地域で行われる盆踊り等、全国的または広域的な人の移動が見込まれない行事で、
参加者がおおよそ把握できるものについては、適切な感染予防対策を行う。 - 全国的移動を伴うイベントまたは参加者が1,000人を超えるようなイベント開催を予定す
る施設管理者またはイベント主催者は、開催要件等について福島県新型コロナウイル
ス感染症対策本部事務局に事前に相談すること。
イベント開催に伴う県への事前相談(福島県ホームページ)
4 市有施設の利用について
(1)施設の利用形態を踏まえ、業種ごとに策定される「感染拡大予防ガイドライン(注3)」や「施設に応じた感染拡大を予防するための工夫(例)(注4)」、「市有施設ガイドライン(注5)」
に基づく感染防止対策を徹底すること。
ただし、市有施設を利用して実施されるイベントが「3密」を満たす場合は、利用を認め
ないことがある。
(注3)→関係団体等にて作成(業種別ガイドライン)
(注4)→福島県作成「特措法第24条第9項に基づく施設の使用制限の緩和(事業再開)に
当たっての感染防止対策の例」参照
(注5)→市の管理担当部署で作成しているガイドライン
(2)接触確認アプリの活用推進
5 感染拡大の傾向がみられた場合の対応
今後、感染拡大の兆候やクラスターの発生に伴い、福島県新型コロナウイルス感染症対策本
部長から特措法第24条9項に基づき協力要請があった場合には、以下により対応する。
(1)外出の自粛に関しては早くに市民に対して必要な協力を要請する。
(2)イベント等の開催は、無観客化、中止または延期等を含めて、早くに主催者に対して必要
な協力を要請する。
(3)施設の使用制限等を含めて、早くに施設管理者に対して協力を要請する。
6 指針の適用期間
この指針の適用期間は、令和2年9月1日から当分の間とする。
この指針は、令和2年12月23日から施行する。
この指針は、令和3年 1月13日から施行する。
この指針は、令和3年 2月15日から施行する。
お問い合わせ先
田村市新型コロナウイルス感染症対策本部事務局
(田村市 保健福祉部 保健課) 電話0247-81-2271