新型コロナウイルス感染症拡大防止対策基本方針(令和4年6月13日改定)
1 感染拡大防止のための基本対策
①一人ひとり基本的な感染対策を徹底すること。
・場面に応じて マスク(不織布マスクを推奨)を正しく着用 (下表)
・こまめな手洗い、手指消毒の徹底
・こまめな(できれば常時) 換気
・人と人の距離 の確保
表)マスク着用の考え方(判断に迷ったら着用すること)
場所 |
身体的距離 (2m以上を目安) |
会話 |
マスク |
屋内 |
確保できる |
行う |
着用を推奨 |
ほとんど行わない |
着用の必要なし |
||
確保できない |
行う |
着用を推奨 |
|
ほとんど行わない |
着用を推奨 |
||
屋外 |
確保できる |
行う |
着用の必要なし |
ほとんど行わない |
着用の必要なし |
||
確保できない |
行う |
着用を推奨 |
|
ほとんど行わない |
着用の必要なし |
上の表の考え方にかかわらず、以下に留意すること
○高齢者との面会時や病院内などハイリスク者と接する場合は、マスク着用を推奨。
○小学校入学前の児童
・2歳未満(乳幼児)は、マスク着用を奨めない。
・2歳以上は、マスク着用を一律に求めない。
・高齢の方や基礎疾患のある方は、感染リスクの高い行動は控えること。
○十分な栄養、適度な運動により免疫力アップすること。
・家庭内感染にならないよう、取り組むこと。
○同居する高齢者と接する方は、感染リスクの高い行動は控えること。
・同居するご家族が、濃厚接触者と判明した日から数日程度、出勤等を控えるなどの検討をすること。
※オミクロン株の潜伏期間(感染してから発症するまでの期間)は、平均で3日(1~7日)程度。
濃厚接触者となった家族に症状があらわれないか注意して過ごす必7日)程度。 7日)程度。
濃厚接触者となった家族に症状があらわれないか注意して過ごす必要がある。
②症状がある場合は登校・出勤を控え、早めに受診すること。
かかりつけ医や診療検査医療機関に相談すること。相談先に迷う場合には受診・相談センターに相談すること。
③ 会食時は、感染リスク が高まることから、以下 に十分注意すること。
○体調不良時は参加 しない。
○大声やマスクなしでの会話はしない。
○深酒を控え、短時間の会食とする。
○テーブル間の移動はしない。
○ 感染対策の徹底された飲食店 の 利用 を推奨 する 。
※お店側 は「業種別ガイドライン」の遵守など、お店側と 利用する側、双方が感染防止対策を徹底すること。
④移動する時は、体調管理や移動先の感染状況把握などを含め、感染防止対策を実施すること。
⑤ 新型コロナワクチンの接種を検討すること。
・ワクチン接種後も、基本対策を徹底し、「うつさない」「うつらない」行動をすること。
⑥すべての事業者は、業種別ガイドライン等を遵守し、職場内の感染防止対策を徹底しローテーション勤務や時差出勤、
テレワーク、オンライン会議等の活用、人と人との接触機会の低減や外出機会を低減すること、事業継続計画(BCP)
の再確認や策定をすること。
⑦イベント等の開催にあたっては、規模にかかわらず、「三つの密」が発生しない席の配置や人と人との距離の確保、出
演者や参加者等に係る行動管理、正しい マスク着用の徹底、 会場内の消毒や換気などの感染防止対策を徹底すること。
⑧小・中・高等学校等においては、 職員(家族含 む)の体調管理を徹底し、症状が疑われる場合は仕事を休み、速やかに
受診できるよう配慮すること。感染対策の マニュアル等を踏まえ、学習活動や部活動での感染防止対策を徹底すること。
時間や場所の分散を図るなど、密集や近距離での活動に留意すること。 学校外の感染防止対策についても、指導・注意
喚起をすること。
⑨医療機関、高齢者・障害 (児)者 ・児童施設 においては、職員(家族を含む)の体調管理をすること 。
施設の 感染対策 マニュアル及びチェックリストを確認し、感染防止対策を徹底すること。
2 基本的な対応方針
市民に対し、「新しい生活様式」の定着等に向け、以下のとおり協力を依頼する。
(1)日々の暮らしの感染対策
①「3つの密」(密閉・密集・密接)を徹底的に回避すること。
②感染防止対策(手指消毒、状況に応じたマスク着用、大声を避ける、十分な換気、人と人との距離の確保など)を徹底すること。
③感染リスクが高まる「5の場面」に留意すること。
④業種別ガイドライン等を遵守している施設等を利用すること。
⑤感染が拡大している地域からの帰省、移動した家族や友人、最近こうした地域を訪問し た方と一緒に過ごす場合は、屋内(家庭)等においても
マスクの着用や換気などの対策に注意すること。
⑥接触確認アプリの活用
⑦発熱または風邪の症状がある場合は、無理せず自宅で療養すること。
⑧体調に異常を感じたときは、かかりつけ医や診療検査医療機関に相談すること。かかりつけ医がいない場合は「受診・相談センター」に相談すること。
⑨「たむら生活スタイル」の推進
(2)職場における感染対策
①体調が悪い場合は出勤しない、させないこと
②時差出勤などによる人との接触を低減する取組
③テレワークやローテーション勤務、テレビ会議(WEB会議)の推進
④適切に換気を行うこと
⑤ 特に職場での「居場所の切り替わり」( 休憩室 、 更衣室 、喫煙室 等 での感染対策を徹底すること
⑥業種別ガイドライン等を遵守すること。
(3)移動に関する感染対策
①発熱等の症状がある場合は、都道府県をまたぐ移動や外出を控える。
②県外との往来は、移動先(地域)の感染状況を確認し、3密となるような場所には近づかない、感染防止対策が徹底されていない
施設等は利用しない、マスクの着用などの感染防止対策を徹底するなど、細心の注意を払った上で、より一層慎重に行動する。
③感染者が拡大している地域に移動しようとする場合は、県をまたぐ移動は、「3つの密」の回避を含め基本的な感染防止対策を徹底する。
緊急事態措置区域及び重点措置区域への不要不急の移動は極力控える。(ワクチン・検 査パッケージ制度の適用を受けた者は、その対象
としない)また、業種別ガイドラ イン等を遵守している施設等を利用し、感染拡大の兆候が見られる場合は、混雑した場所や感染リスクが
高い場所への外出を自粛する。3密や大声を出す場面、会食や宴会などの感染の広がりが見られるような場所への訪問は控えること。
3 市有施設の利用について
(1)施設の利用形態 を踏まえ、 業種ごと に策定される「感染拡大予防ガイドライン」や「施設に応じた感染拡大を予防するための工夫(例)」、
「市有施設ガイドライン」に基づく感染防止対策を 徹底すること 。ただし、市有施設を利用して実施されるイベントが「3密」を満たす場
合は、利用を認めないことがある。
(2)接触確認アプリの活用推進
今後、感染拡大の兆候やクラスターの発生に伴い 、福島県 新型コロナウ イルス感染症対策本部 長 から 特措法第24条9項に基づき 協力要請
があった場合には、 以下 により対応する。
①外出の自粛に関して速やかに市民に対して必要な協力 を 要請 する 。
②イベント等の開催は、無観客化、中止または延期等を含めて、速やかに主催者者に対して必要な協力を 要請 する 。
③施設の使用制限等を含めて、速やかに施設管理者に対して必要な協 力を要請 する 。
5 指針の適用期間
この指針の適用期間は、令和2年9月1日から当分の間とする。
この指針は、令和2年12月23日から施行する。
この指針は、令和3年 1月13日から施行する。
この指針は、令和3年 2月15日から施行する。
この指針は、令和3年 3月24日から施行する。
この指針は、令和3年 4月27日から施行する。
この指針は、令和3年 5月15日から施行する。
この指針は、令和3年 6月 1日から施行する。
この指針は、令和3年 7月 1日から施行する。
この指針は、令和3年 8月 8日から施行する。
この指針は、令和3年 9月 1日から施行する。
この指針は、令和3年 9月13日から施行する。
この指針は、令和3年 9月21日から施行する。
この指針は、令和3年 9月29日から施行する。
この指針は、令和3年11月19日から施行する。
この指針は、令和4年 1月28日から施行する。
この指針は、令和4年 2月21日から施行する。
この指針は、令和4年 3月 7日から施行する。
この指針は、令和4年 4月18日から施行する。
この指針は、令和4年 5月16日から施行する。
この指針は、令和4年 6月 1日 から施行する。
この指針は、令和4年6月13日から施行する。
お問い合わせ先
田村市新型コロナウイルス感染症対策本部事務局
(田村市 保健福祉部 保健課) 電話0247-81-2271