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市議会の権限

掲載日: 2016年3月8日更新

市議会の権限

議会には、法律の定めによりさまざまな権限が与えられており、その主なものは次のとおりです。
なお、これらの権限はいずれも議会の意志決定により発動されます。

議決権

議会のもっとも基本的な権限であり、条例や予算を定めること、決算を認定すること、さらには重要な契約などの市政の重要案件を議決します。

選挙権・同意権

議会の議長・副議長や選挙管理委員などを選挙したり、市長が行う副市長・監査委員・教育委員会の委員などの任命に同意を与えます。

検査権・監査請求権

検査権とは市の事務に関する書類を検査する権利です。監査請求権は、検査権にもとづく書類の検査では不十分と判断されるときに監査委員に対し実地での監査をおこなうよう請求する権利です。

調査権

調査権とは、地方自治法第100条により、市の事務全般にわたって調査する権限です。この調査に対し虚偽の行為や拒否の行為があったときには、議会の告発により罰せられるなど非常に強力な権限です。一般に「100条調査権」と呼ばれ、「伝家の宝刀」などともいわれているようです。

意見書の提出権

市の公益にかかわる事柄について、議会の意志を決定してそれを国・県などに表明する権限です。

請願・陳情の受理権

市民の意向を市政に反映させるため、市民の要望を請願書・陳情書として受理し、また処理する権限です。

これらの主な権限のほか、地方議会には「説明の要求、意見の陳述権」、「自律権」、「承認権」、「報告、書類の受理権」などの権限が認められています。

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