田村市

TAMURA

ワクワクがとまらない
自然とチャレンジがいきるまち田村市

背景色

文字の大きさ

田村市

TAMURA

ワクワクがとまらない
自然とチャレンジがいきるまち
田村市

請願と陳情

掲載日: 2020年8月26日更新

請願と陳情

請願とは

憲法第16条に規定された国民の権利として、公の機関に対して要望を述べる行為です。
地方議会に対する請願は、必ず紹介議員が紹介して、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所氏名を記載した文書でおこなわれる必要があります。

※日本国憲法第16条
「何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令または規則の制定、廃止または改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人もかかる請願をしたためにいかなる差別待遇を受けない。」

一方、陳情は

上記のように請願が憲法上の制度として認められているのに対し、陳情は、事実上の行為として議員の紹介なしで提出されるものです。

請願・陳情できる人

憲法において「何人も・・」と規定していることから、未成年者や日本に住む外国人、法人、権利能力を有しない各種団体、また、市内に住所を有しない人でもおこなうことができます。

請願書・陳情書の書き方と提出方法

請願(陳情)書は、日本語を用いてください。
定例会開会の5日前(土日祝日を除く)に開かれる議会運営委員会の前日、午後5時までに議会事務局へ直接提出してください。記載していただく事項は下記のとおりです。
※請願書の提出については、紹介議員と同伴のうえ提出してください。

請願(陳情)書様式例

                
              請願(陳情)書

                                年  月  日

田村市議会議長
  ○○○○  様


          請願者(陳情者) 住所 ○○○○○○○○○
                       氏名  ○○○○ 印

               紹介議員  ○○○○(署名または押印)
                  ※陳情の場合は不要


           (件名) ○○○○について

請願(陳情)要旨 ○○○ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
請願(陳情)事項 ○○○ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
 

※意見書提出を求める場合は、「意見書の案文」を添付願います。
(内容は変更される場合があります。)

ご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?

ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?

この情報をすぐに見つけることができましたか?

※いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。