TAMURA
ワクワクがとまらない自然とチャレンジがいきるまち田村市
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掲載日: 2025年4月18日更新
政務活動費とは、地方自治法第100条第14項から第16項まで、および田村市議会政務活動の交付に関する条例の規定に基づき、田村市議会議員の調査研究およびその他の活動に必要な経費の一部として、会派または議員に対して交付されるものです。
議員1人当たり月額2万円
平成29年度
平成30年度
令和元年度
令和2年度
令和3年度
令和4年度
令和5年度
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