掲載日: 2024年4月1日更新
地域の課題解決に向け、市民活動団体等が創意工夫した取り組みや市民が参画する新たな地域間交流など、自立に向けた取り組みのきっかけとするための市民提案型のまちづくり活動を予算の範囲内で支援します。
NPO法人やボランティアグループ、市民団体、行政区などの市内に事務所及び活動場所を有する団体等
※運営に関する規約・会則等を持つ5人以上の会員で構成された団体等
市内で実施する公共性・公益性のある事業で、地域活性化や課題解決に向けて取り組む新たな事業
※年度内(令和7年3月31日まで)に完了する事業
〇対象事業例
・地域の交流イベント
・福祉を充実する事業
・環境保全のための事業
・観光の振興を図る事業
・子どもの健全育成のための事業
・地域の安全安心に向けた事業
〇対象とならない事業とは・・・
次のいずれかに該当するときは、補助の対象外となります。
・専ら利益を目的とするもの
・政治または宗教活動に関するもの
・公序良俗に反するもの
・特定の個人または団体が利益を受けるもの
【1年目】補助対象経費の4分の3以内で、補助額上限が30万円
【2年目】補助対象経費の2分の1以内で、補助額上限が20万円
※補助金の交付は1会計年度につき、1団体1事業とします。同一事業に対し、2回(2年)まで補助の対象となります。
※出会いの場創出事業は、対象経費の10分の10以内で上限50万円
・報償費…講師やアドバイザーへの謝礼金
・消耗品費…会議資料などの用紙、事業に必要な材料費
・印刷製本費…事業に係るチラシ、ポスター等の印刷代
・役務費…事業に関する郵送料、事業開催に係る損害保険料
・委託料…会場設営費等専門的な知識や技術に対し委託した費用
・使用料・賃借料…会場使用料、機材レンタル料
・その他諸経費…事業実施に不可欠なもの
〇注意事項
・申請事業を実施するために直接必要な経費のみが対象となります。
・領収書がなく使途が不明な経費は対象外とします。
・団体の管理運営費(事務所の賃借料や光熱水費等)は対象外となります。
・団体構成員のみで行う打合せ、研修、交流会等に係る経費は対象外とします。
・食糧費、単価が高額な物品の購入は対象外となります。
〇提出書類
申請時に提出する書類については、概ね下記の内容を記したものとなります。
・事業提案内容、計画、予算、団体概要、団体名簿 等
応募される前に企画調整課にご相談ください。
予算の範囲内で随時募集します。ただし、事業を開始する2か月前に事業提案書の提出をお願いします。
このページに関するお問い合わせ
企画調整課 地域振興係
〒963-4393 福島県田村市船引町船引字畑添76番地2 電話番号:0247-61-7615 FAX番号:0247-81-2522