掲載日: 2025年4月1日更新
魅力ある地域づくりのために、地域、団体が自らの創意工夫により地域課題を解決できる環境を整え、地域の自立的発展を図るために実施する地域づくり活動を予算の範囲内で支援します。
行政区やコミュニティ団体、文化活動団体、地域づくり団体などの市内に活動場所を有する団体等
※運営に関する規約・会則等を持つ5人以上の会員で構成された団体等
地域づくり事業:地域課題の解決及び自立的発展に向け、新たに取り組む事業等
出会いの場創出事業:結婚の推進を目的とした独身男女の出会いの場の創出に係る事業
※年度内(令和8年3月31日まで)に完了する事業
〇対象事業例
・地域の固有資産を有効に活用することにより活性化を図る事業
・地域が抱える課題を解決するための事業
・地域づくりを担う人材の育成を目的とする事業
・地域における安全・安心で快適な暮らしの実現を目的とする事業
・結婚の推進を目的とした独身男女の出会いの場を創出する事業
〇対象とならない事業とは・・・
次のいずれかに該当するときは、補助の対象外となります。
・団体等の内部管理に属する事業、施設整備を主とした事業
・各種施設の運営、維持管理等の事業
・宗教活動、政治活動を目的とした事業
・従来から定期的に行われている事業(新規性があると特に認められるものを除く)
・地域住民の交流行事等の親睦会的な事業
・国、地方公共団体及びそれらの外郭団体から助成等を受けている事業
事業区分 | 補助対象経費の総額 | 補助率 | 補助限度額 |
地域づくり事業 | 12万5,000円未満 | 10分の10以内 | 10万円 |
12万5,000円以上 | 5分の4以内 | 30万円 | |
出会いの場創出事業 | 10分の10以内 | 50万円 |
※補助金の交付は1会計年度につき、1団体1事業までとなります。
※同一事業への交付は最大2回(2年)までとなります(出会いの場創出事業を除く)。
・報償費…講師やアドバイザーへの謝礼金
・賃金…事業の実施に当たり臨時的に雇用する者の賃金
・旅費…講師、専門家等を招へいするための交通費、宿泊費等
・消耗品費…会議資料などの用紙、事業に必要な材料費
・燃料費…車両又は機械の燃料費等
・食糧費…講師、専門家等への茶菓子代
・印刷製本費…事業に係るチラシ、ポスター等の印刷代
・賄材料費…事業の実施に必要な飲食に係る賄材料費
・役務費…事業に関する郵送料、事業開催に係る損害保険料
・委託料…会場設営費等専門的な知識や技術に対し委託した費用
・使用料・賃借料…会場使用料、機材レンタル料
・原材料費…事業の実施に必要な原材料費
・その他諸経費…事業実施に不可欠なもの
〇注意事項
・申請事業を実施するために直接必要な経費のみが対象となります。
・領収書がなく使途が不明な経費は対象外とします。
・団体の管理運営費(事務所の賃借料や光熱水費等)は対象外となります。
・団体構成員のみで行う打合せ、研修、交流会等に係る経費は対象外とします。
・備品の購入は対象外となります。
〇提出書類
申請時に提出する書類については、概ね下記の内容を記したものとなります。
・事業内容・計画、予算、団体概要、団体名簿 等
申請される前に企画調整課にご相談ください。
予算の範囲内で随時募集します。ただし、事業を開始する2か月前に事業計画書の提出をお願いします。
このページに関するお問い合わせ
企画調整課 地域振興係
〒963-4393 福島県田村市船引町船引字畑添76番地2 電話番号:0247-61-7615 FAX番号:0247-81-2522