令和2年3月定例会において「田村市手話言語及び障害者コミュニケーション条例」が可決成立し、4月1日から施行されます。
<目的>
手話が言語であることを理解し、障害の特性に応じた多様なコミュニケーション手段の利用を促進し、障害の有無によって分け隔てられることなく、障害のある人もない人も安心して暮らすことのできる地域社会の実現を目的としています。
<責務と役割>
[市の責務]
手話が言語であることの理解の増進及び障害の特性に応じた多様なコミュニケーション手段の利用の促進に関する施策を推進する。
[市民の役割]
手話が言語であることを理解し、障害の特性に応じた多様なコミュニケーション手段の利用の促進のための市の施策に協力するよう努める。
[事業者の役割]
市の施策に協力するよう努めるとともに、障害のある人が障害の特性に応じた多様なコミュニケーション手段を利用するための合理的な配慮を行うよう努める。