掲載日: 2024年8月7日更新
過誤申立は、事業所が既に支払いを受けた給付費等に対して請求内容に誤りなどが判明した場合、給付費の実績を取り下げることをいいます。
過誤申立を行う場合は、過誤申立書に必要事項を記入して下記へ提出してください。
提出後、国保連合会に再請求が可能になります。
①既に支払いを受けた請求内容(給付費等)に誤りが判明した場合、事業所は市へ過誤申立書を提出します。
②市は申立書を受理後、国保連合会に過誤情報を送信します。事業所は国保連合会へ正しい請求内容を再請求します。
※原則、過誤申立と再請求を同じ月に行う同月過誤で処理します。
※点検や監査などにより多数の過誤申立が必要となった場合は、市へ相談のうえ、返還計画(過誤調整を行う理由、対象となるサービス提供年月、過誤調整を行う件数(月別)、過誤申立書を提出する年月を記載した任意様式)を提出してください。
原則、毎月6日締切
※6日が土日祝日の場合は直前の平日まで。
※締切を過ぎたものは翌月処理となります。
提出は窓口持参、郵送、電子メールのいずれかにより提出してください。
メールの場合は、件名に「過誤申立書」と明記し、添付ファイル名に事業所名を記載してください。必ずPDF形式で提出してください。
郵送の場合は、締切までに到着した分を処理します。
田村市 社会福祉課 障害福祉係 宛
〒963-4393 田村市船引町船引字畑添76番地2
電話:0247-81-2273
提出用メールアドレス:fukushi@city.tamura.lg.jp
このページに関するお問い合わせ
社会福祉課 障害福祉係
〒963-4393 福島県田村市船引町船引字畑添76番地2 電話番号:0247-81-2273 FAX番号:0247-82-6003