生活保護とは
資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で
文化的な最低限度の生活を保障し、一日も早く自分の力で生活できるよう、支援する制度です。
生活保護を受けるには
生活保護は世帯単位で行い、世帯全員が、その利用し得る資産、能力、その他あらゆるものを、 その最低限度の
生活の維持のために活用することが前提であり、また、扶養義務者の扶養は生活保護法による保護に優先します。
・利用できる資産(預貯金、生命保険、生活に利用していない不動産、自動車等)があれば売却し、生活費に充てて
ください。
・働くことが可能な方は、その能力に応じて働いてください。
・他の制度で給付を受けることができる場合は、まずそれらを活用してください。
(雇用保険、健康保険、各種年金、児童扶養手当、福祉等の手当金・給付金など)
・夫婦、親子、兄弟姉妹、親族等から援助を受けることができる場合は、援助を受けてください。
そのうえで、世帯の収入と厚生労働大臣の定める基準で計算される最低生活費を比較して、収入が最低生活費に
満たない場合に、保護が適用されます。
生活保護の手続き
本人または同居の家族の方が、社会福祉課またはお住まいの行政局に申請してください。
必要書類の提出後、世帯の状況を調査し、保護が受けられるか、受けられないか決定し、お知らせします。
保護費の返還・罰則
資産があるにもかかわらず保護を受けた場合は、すでに支給された保護費を返還することがあります。
また、不正な手段で保護を受けた場合は、支給された保護費を返還のうえ、処罰されることがあります。
生活困窮者自立支援制度へリンク:/soshiki/12/seikatukonkyuusyaziritusiennseido.html