掲載日: 2026年8月3日更新
平成25年に国が行った生活扶助基準改定については、令和7年6月の最高裁判決にて「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」と指摘されました。
この判決を受け、当時生活保護を受給していた方々に対して追加給付する方針が決定されたことから、当時保護を受給していた人などに対して、当時の基準と新たな基準の差額に関する生活保護費等の追加給付を行います。
詳細については、厚生労働省ホームページをご覧ください。
(1)平成25年(2013年)8月から平成30年(2018年)9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯。
(2)平成30年(2018年)10月から令和8年(2026年)3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、主に一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方、毎年12月に支給される期末一時扶助が算定された世帯。
※現在、保護停止中または廃止となっている世帯でも上記の条件に当てはまっていれば追加給付の対象となります。
※亡くなられた方については追加給付の対象になりません。
申請手続き(申出)は不要です。
※令和8年5月下旬に支給済みです。
当時の世帯主からの申出が必要です。
令和8年8月1日から令和9年7月31日
・福祉事務所(社会福祉課)窓口に必要書類を提出してください。
・窓口への来所が難しい場合には、郵送での申出も受け付けております。
下記様式に必要事項の記載および必要書類を添えてご郵送ください。
【郵送先】
〒963-4393
田村市船引町船引字畑添76番地2
田村市役所 社会福祉課
・他の自治体で受給していた場合は、自治体ごとに申出が必要です。
【必ずご提出いただく資料】
□申出者の顔写真付きの本人確認書類(以下のいずれか一つ)
マイナンバーカードの写し(表面(番号の記載がない面))、運転免許証の写し、在留カードの写し、障害者手帳の写し、パスポートの写し等の身分
確認書類など
□ 全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)
※ 支給対象者全員が窓口に来所し、本人確認が取れた場合は不要です。
※ マイナポータルにより申出を行う場合であって、追加給付対象期間において継続して単身世帯であった場合は不要です。
※ 当時の姓が現在の姓と異なる場合は、併せて、当時の姓が記載された戸籍謄本を添付してください
※ 離婚等によって、当時の世帯員が申出者の戸籍から除籍となっている場合、申出者において戸籍の第三者請求により、除籍となった世帯員の現在の戸籍謄本を請求することができます
※ 保護受給中の場合は、戸籍謄本に代えて保護受給証明書によることも可
□ 外国人の場合は、全世帯員の住民票の写し
※ 保護受給中の場合は、住民票に代えて保護受給証明書によることも可
□ 申出者本人の「3.振込先口座」記載の口座情報が確認できる預貯金通帳の写し、または、キャッシュカードの写し
□ 同意書(追加給付に当たって必要な調査に係る同意)
【必要に応じて提出いただく資料】
□ 申出書中「5.加算等の申出」で必要とされる挙証資料
□ 当時の居所を記載できない場合は、戸籍謄本の附票の写し
□ 代理による申出を行う場合は、委任状、身分確認書類、本人との関係を証する書類
・追加給付額は、当時の年齢、世帯人数、保護を利用していた期間、加算の有無等によって異なります。また、死亡した人は除いて計算します。
電話番号 0120-179-445 (フリーダイヤル)
受付時間 平日 9時00分から17時00分