掲載日: 2025年2月13日更新
「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に関する法律第9条の規定により、障害者就労施設等で就労する障害者の自立や社会参加を促進し、障害者就労施設等の受注の機会の増大を図るため、「令和5年度田村市障害者就労施設等からの物品等調達方針」を策定しました。本方針に基づき、障害者就労施設等からの物品等の積極的な調達に努めます。
障害者就労施設等の受注の機会を確保するため、「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に関する法律(以下「障害者優先調達推進法」という。)第9条の規定を住まえ、障害者就労施設等からの物品や役務(以下「物品等」という。)の調達を推進することにより、障害者就労施設等で就労する障害者の自立促進に資することを目的としています。
1 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に基づく事業所等
〇就労継続支援事業所(A型ならびにB型)
〇生活介護事業所
〇障害者支援施設(生活介護、就労移行支援、就労継続支援を行う入所施設)
〇地域活動支援センター
〇就労移行支援事業所
2 「障害者基本法」に基づく国、地方公共団体の助成を受けている小規模作業所
3 「障害者優先調達推進法」の政令に基づく事業所
〇「障害者の雇用の促進等に関する法律」上の特例子会社
〇重度障害者多数雇用事業所(下表のすべての要件を満たすもの)
要件 |
障害者の雇用者数が5人以上 |
障害者の割合が従業員の20パーセント以上 |
雇用障害者に占める重度身体障害者、知的障害者及び精神障害者の割合が30パーセント以上 |
4 「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づく在宅就業障害者及び在宅就業支援団体
本方針の適用範囲は、市のすべての機関が発注する物品等の調達とします。
特に分野を限定することなく、調達に努めます。
1 優先調達推進法及び本方針の周知・啓発
本市のすべての組織に対して、障害者優先調達推進法及び本方針の周知・啓発を図ります。
2 調達可能な物品等の情報共有
障害者就労施設等からの調達可能な物品等の情報を収集し、本市のすべての組織に対し情報共有を図ります。
3 調達継続の働きかけ
障害者就労施設等から調達した実績のある物品および役務については、引き続き調達を行うよう働きかけます。
4 随意契約の積極的活用
障害者就労施設等からの物品等の調達に際しては地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項
第3号の規定による随意契約を積極的に活用します。
前年度実績を上回るよう努めます。
1 方針の見直しをしたときは、市ホームページ等により公表します。
2 調達実績については、年度終了後に市ホームページ等により公表します。
物品、役務の品目分類別実績を公表します。
このページに関するお問い合わせ
社会福祉課 障害福祉係
〒963-4393 福島県田村市船引町船引字畑添76番地2 電話番号:0247-81-2273 FAX番号:0247-82-6003