特別児童扶養手当は、身体または精神に障がいのある児童を監護または養育している人に支給されます。
受給資格
身体または精神に中度または重度の障がい(政令別表第3に該当)を有する20歳未満の児童を監護している父もしくは母、または父母に代わって児童を養育している人。※次のような場合は手当は支給されません。
- 手当を受けようとする人、対象となる児童が日本に住所を有しない場合
- 児童が肢体不自由児施設や知的障害児施設などの施設に入所している場合
- 児童が障がいを理由として厚生年金などの公的年金を受けることができる場合
手当を受ける手続き
手当を受けるには、社会福祉課または各行政局市民係で次の書類を添えて請求の手続きをしてください。
- 特別児童扶養手当認定請求書(届出の用紙は市役所窓口に用意してあります。)
- 請求者と対象児童の戸籍謄本または抄本(外国人の方は外国人登録済証明書)
- 請求者と対象児童が同居する世帯全員の住民票の写し
- 児童扶養手当用所得証明書
- 所定の診断書(療育手帳が「A」判定の場合または身体障害者手帳が「1・2・3級」判定の場合はその写しにより診断書を省略できる場合があります。)
- 特別児童扶養手当振込先口座申出書(申出の用紙は市役所窓口に用意してあります。)
- 通帳の写し
- マイナンバー(請求者・配偶者・対象児童及び扶養義務者のもの)が確認できる書類
- その他必要な書類
※2から5及び9の書類については、発行日から1ヶ月以内のものであることが必要です。
※4については、申請する年の1月1日現在田村市に住所がなかった方は前住所地の所得証明書が必要です。1月から6月中の請求であれば、前々年分が必要になります。
手当の支払い
提出された書類を審査し福島県知事が認定します。認定されると請求した月の翌月分から手当が支給されます。
支払いは、年に3回、4か月分の手当が指定の金融機関の口座に振り込まれます。
支給日は下記のとおりです。
支給日 | 支給対象月 |
---|---|
11月11日 | 8月から11月 |
4月11日 | 12月から3月 |
8月11日 | 4月から7月 |
※支給日が金融機関の休日等の場合は、その日前でその日に最も近い休日等でない日となります。
手当の額 (令和5年4月現在)
- 1級該当児童1人につき…月額53,700円
- 2級該当児童1人につき…月額35,760円
支給制限
受給資格者本人及びその生計を同じくする扶養義務者等の所得が下記の限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)は、手当の支給が停止されます。
扶養親族等の数 | 本人 | 扶養義務者等 |
---|---|---|
0人 |
4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 |
4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 |
5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 |
5,736,000円 | 6,962,000円 |
4人 |
6,116,000円 | 7,175,000円 |
5人 |
6,496,000円 | 7,388,000円 |
※扶養義務者等とは、受給資格者本人と生計を同じくする直系血族及び兄弟姉妹等をいいます。
返納金
特別児童扶養手当の受給資格が下記の理由によりなくなった場合には、すみやかに資格喪失届を提出してください。
もし、届出が遅れ、その間に特別児童扶養手当が支払われ、後日、受給資格が無くなっていたことが明らかとなった場合には、その手当を返納していただくことになりますので、注意してください。
- 児童が児童福祉施設等に入所したとき
- 児童が障がいを理由とする公的年金を受給できるようになったとき
- 受給者または児童が死亡したとき
- その他支給要件に該当しなくなったとき
障がいの種類と程度
1級
- 次に掲げる視覚障害
イ 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
ロ 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ1/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの - 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
- 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
- 両上肢のすべての指を欠くもの
- 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢を足関節以上で欠くもの
- 体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障害を有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 身体の機能の障害若しくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
2級
- 次に掲げる視覚障害
イ 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの
ロ 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ1/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの - 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
- 平衡機能に著しい障害を有するもの
- 咀嚼(そしゃく)の機能を欠くもの
- 音声または言語機能に著しい障害を有するもの
- 両上肢のおや指及びひとさし指または中指を欠くもの
- 両上肢のおや指及びひとさし指または中指の機能に著しい障害を有するもの
- 1上肢の機能に著しい障害を有するもの
- 1上肢のすべての指を欠くもの
- 1上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢のすべての指を欠くもの
- 1下肢の機能に著しい障害を有するもの
- 1下肢を足関節以上で欠くもの
- 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
- 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 身体の機能の障害若しくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
※視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力に よって測定する。
パンフレット
特別児童扶養手当を受給している方は必ずご覧ください。