寝たきりの方の自宅を理美容師が訪問して理髪サービスを行います。
理容院や美容院へ行くことが困難な寝たきりの高齢者及び第2号被保険者の自宅を、理
美容師が訪問して、理髪サービスを行います。
美容師が訪問して、理髪サービスを行います。
対象者
1 在宅の要介護認定者であって、要介護4以上と判定された方
2 要介護認定を受けていない方で、1に相当する方
3 在宅の寝たきり重度身体障害者
2 要介護認定を受けていない方で、1に相当する方
3 在宅の寝たきり重度身体障害者
申請方法
申請書に介護度等が確認できる書類(介護保険証の写し等)を添えて高齢福祉課または各行政局市民係に申請してください。
利用の流れについて
・市から対象者に年度内に利用できる利用券を2枚送付します。
・1枚の利用券の限度額は3,500円です。これを超えた分は自己負担になります。
・利用者は、希望する理容院や美容院(ページ下部の一覧表をご覧ください。)へ、訪問理髪を依頼してください。
・理髪サービスの終了後、利用券に本人または家族が署名・押印して、訪問した理容師や美容師に渡してください。
・1枚の利用券の限度額は3,500円です。これを超えた分は自己負担になります。
・利用者は、希望する理容院や美容院(ページ下部の一覧表をご覧ください。)へ、訪問理髪を依頼してください。
・理髪サービスの終了後、利用券に本人または家族が署名・押印して、訪問した理容師や美容師に渡してください。
申請書等ダウンロード
問い合わせ
高齢福祉課または行政局市民係