介護保険を運営する費用の内訳は、50%が公費(国が25%、県・市がそれぞれ12.5%)、残り50%は、第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料23%と、第2号被保険者(40歳から64歳の方)の保険料27%となっています。
65歳以上の方(第1号被保険者)
65歳の誕生日前日の属する月より、保険料を市へ直接納めるようになります。
保険料は田村市の介護サービスをまかなえるように算出された「基準額」をもとに決まります。
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基準額算出方法 |
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| 田村市で必要な介護サービスの総費用 × 65歳以上の方の負担分23% ÷ 市内に住む65歳以上の方の人数 |
保険料の段階
第9期計画期間(令和6年度~令和8年度)における所得段階別保険料は以下の通りです。令和6年4月1日改定
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所得段階 |
対象となる方 |
保険料算出方法 |
年間保険額 |
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第1段階 |
・生活保護を受給している方 |
基準額×0.285 |
20,520円 |
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第2段階 |
・本人及び世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が82.65万円(令和7年度は80.9万円、令和6年度は80万円)超え120万円以下の方 |
基準額×0.485 |
34,920円 |
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第3段階 |
・本人及び世帯全員が市民税非課税で、第2段階以外の方 |
基準額×0.685 |
49,320円 |
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第4段階 |
・市民税課税世帯であるが、本人が市民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額の合計が82.65万円(令和7年度は80.9万円、令和6年度は80万円)以下の方 |
基準額×0.9 |
64,800円 |
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第5段階 |
・市民税課税世帯であるが、本人が市民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額の合計が82.65万円(令和7年度は80.9万円、令和6年度は80万円)を超える方 |
基準額×1.0 |
72,000円 |
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第6段階 |
・本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 |
基準額×1.2 |
86,400円 |
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第7段階 |
・本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 |
基準額×1.3 |
93,600円 |
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第8段階 |
・本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 |
基準額×1.5 |
108,000円 |
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第9段階 |
・本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 |
基準額×1.7 |
122,400円 |
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第10段階 |
・本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 | 基準額×1.9 |
136,800円 |
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第11段階 |
・本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 |
基準額×2.1 |
151,200円 |
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第12段階 |
・本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 |
基準額×2.3 |
165,600円 |
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第13段階 |
・本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が720万円以上の方 |
基準額×2.4 |
172,800円 |
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根拠法令 |
介護保険法施行令第38条第1項、田村市介護保険条例第4条 |
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○表中の「合計所得金額」とは、収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額のことです。
※第1~5段階の人は公的年金等に係る雑所得を控除した金額を用います。
※第1~5段階の人の合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用います。
※土地売却等に係る特別控除額がある場合は、合計所得金額から長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した金額を用います。
○表中の「課税年金収入額」とは、公的年金のうち、国民年金・厚生年金・共済年金など課税対象となる種類の年金収入額です。障害年金・遺族年金・老齢福祉年金などは含まれません。
令和8年度介護保険料の特例措置について
令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。
介護保険制度は3年を1期とするサイクルで保険料収入を見込み、介護保険事業を運営していますが、今回の税制改正により第9期介護保険事業計画(令和6年度~令和8年度)の事業運営に影響が出ることを避けるため、介護保険法施行令が改正され、令和8年度介護保険料の算定に限り控除額引き上げを無かったものとする特例措置が行われます。
この措置は介護保険制度の安定運営のために、令和8年度に限り一時的に行われるものです。
特例措置の内容
(1)給与所得控除額の調整
税制改正前の給与所得控除額で算定した給与所得により合計所得金額を計算します。
(2)市町村民税課税・非課税の判定
税制改正前の給与所得控除額で算定した合計所得金額により、課税・非課税を判定します。
これにより、市民税は「非課税」でも、介護保険料の算定では「課税」とみなす場合があります。
保険料の納め方
納め方は受給している年金の額によって下記のとおりに分かれます。
法令に定められており、本人が選択することはできません。
特別徴収
年金が年額18万円以上の方は、年金からの差し引きになります。年金の支払い月に合わせ、年6回(4、6、8、10、12、2月)差し引かれます。
❕❕以下の場合は一時的に納付書で納めていただくようになります。❕❕
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○年度途中で65歳になった |
普通徴収から特別徴収への切り替えには半年~1年程度かかります。
普通徴収
年金が年額18万円未満の方は、納付書で納めていただきます。
納付書は本庁会計課、各行政局、金融機関、コンビニエンスストアにてお取り扱いしています。
○普通徴収の納付は便利な口座振替をご利用ください○
預金通帳をお持ちの金融機関にてお申し込みください。一度お申込みされますと変更、廃止のお手続きをされるまで、お申し込みいただいた口座より普通徴収分が引き落とされるようになります。
※お申込日によっては、引き落としが間に合わない場合もあります。
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○取り扱い金融機関○ |
保険料を滞納した場合の措置
○1年以上滞納
通常1割(一定の所得がある方は2割または3割)が自己負担となる介護サービス利用時の費用を、いったん10割全額自己負担することになります。申請により認められた場合は、保険給付分である費用の9割(一定の所得がある方は8割または7割)が払い戻されます。
○1年6ヶ月以上滞納
上記に加え、申請しても保険給付分の一部または全額が一時的に差し止めとなります。
○2年以上滞納
介護サービス利用時の自己負担が3割(一定の所得がある方は4割)に引き上げられます。また、介護保険高額介護サービス費(1ヶ月の自己負担額が一定を超えた場合に申請により支払われる費用)が受けられなくなります。
40歳から64歳の方(第2号被保険者)
健保組合、全国健康保険協会、市町村国保などの医療保険に加入している方が対象となり、健康保険の保険料と一体的にご負担いただいています。
保険料は、加入している医療保険により異なりますので、詳しくは加入している医療保険にお問い合わせください。