介護保険サービスを利用できる方
65才以上の方(第1号被保険者)
病気やけがなど介護が必要になった原因にかかわらず介護や支援が必要と認定された方が利用できます。
40才から64才の方(第2号被保険者)
初老期認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる病気(特定疾病)により、介護や支援が必要となった場合に認定を受ければサービスが利用できます。
介護サービスを利用するには
申請
介護サービスを利用するには、介護や支援が必要な状態と認定を受けることが必要です。サービスを希望する方は、本人、家族または指定居宅介護支援事業所等を通じて高齢福祉課または各行政局窓口に要介護認定の申請をしてください。
調査
要介護認定の申請をした方のお宅などへ、市職員や市から委託した介護支援専門員(ケアマネージャー)が伺い、申請者の日常生活や心身の状態などを調査します。
本人や介護者から聞き取った事項について、認定に必要な資料を作成します。
認定
田村市介護認定審査会の判定をもとに、要介護度を決定します。原則として、申請から30日以内に結果が通知されます。
引き続きサービスを利用したい場合には、認定の有効期間満了の2ヶ月前から更新申請ができます。
要支援1
基本的な日常生活は、ほぼ自分で行うことができるが、要介護状態にならないように何らかの支援が必要
要支援2
要支援1の状態により基本的な日常生活を行う能力がわずかに低下し、何らかの支援が必要
要介護1
- 基本的な日常生活や身の回りの世話などに一部介助が必要。
- 立ち上がりなどに支えが必要。
要介護2
- 食事や排泄、入浴、洗顔、衣服の着脱などに一部または多くの介助が必要。
- 立ち上がりや歩行に支えが必要。
要介護3
- 食事や排泄、入浴、洗顔、衣服の着脱などに多くの介助が必要。
- 立ち上がりなどが自分でできない。歩行が自分でできないことがある。
要介護4
- 食事や排泄、入浴、衣服の着脱などに全面的な介助が必要。
- 立ち上がりなどがほとんどできない。歩行が自分でできない。
- 認識力、理解力などに衰えが見え、問題行動もある。
要介護5
- 日常生活や身の回りの世話全般にわたって全面的な介助が必要。
- 立ち上がりや歩行などがほとんどできない。
- 認識力、理解力などに衰えが見え、問題行動もある。
計画
要支援1・2と認定された方
地域包括支援センターが介護予防プランの作成をします。
要介護1から5と認定された方
居宅介護支援事業者がケアプランの作成をします。
サービスの種類
施設サービス
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
常に介護が必要で、自宅での介護が難しい方が入所して日常生活の介助などを受けます。
介護老人保健施設(老人保健施設)
病状が安定し、リハビリテーションに重点を置いたケアを必要とする方が入所し、医学的な管理のもとで介護や機能訓練などを受けます。
介護療養型医療施設
病状が安定し、長期間の療養は必要な方が入所して、医療や看護または介護などを受けます。
在宅サービス
訪問介護
ホームヘルパーが自宅を訪問して、身体介護の生活援助を行います。
訪問入浴介護
浴槽を積んだ入浴車等が自宅を訪問して、入浴サービスを行います。
訪問看護
看護師などが自宅を訪問して、病状の観察や床ずれの手当などを行います。
訪問リハビリテーション
専門職が自宅を訪問して、リハビリテーションを行います。
通所介護
日帰りでディサービスセンターなどに通い、入浴や食事の提供、機能訓練等を受けます。また「筋力向上」「栄養改善」「口腔機能の向上」などのサービスを選べます。
福祉用具貸与
ベットや車イスなど12種類の福祉用具が借りられます。
短期入所生活介護・短期入所療養介護
短期間、介護老人保健施設などに宿泊して、介護やリハビリテーションを受けます。
認知症対応型共同生活介護
認知症の高齢者が少人数で共同生活をしながら、家庭的な雰囲気の中で介護や機能訓練を行います。
福祉用具購入費の支給
排泄や入浴など、貸与になじまない5種類の福祉用具の購入ができます。
購入する前に申請が必要です。
住宅改修費の支給
住み慣れた自宅で安心して暮らすために、改修費用を支給します。
改修する前に申請が必要です。
高額サービス費の支給
利用者の自己負担額(月額)が、世帯合算で一定の上限額を超えた場合、超えた分が支給されます。