介護認定
認定の申請をしたいのですが、どうしたらいいですか?
本人や家族が高齢福祉課の窓口で申請できます。また、地域包括支援センターや指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等に代行してもらうこともできます。
認定の申請をしてから結果がでるまでどのくらいかかりますか?
また、その期間にサービスを使いたい場合はどうするのですか?
認定は原則として申請から30日以内となっています。要介護認定を受ければ、申請日にさかのぼって有効となり、申請日以降に受けたサービスについては介護保険の対象となります。認定が出る前にサービスを利用する場合は、ケアマネジャーに暫定ケアプランを作成してもらうことにより、利用することができます。ただし、認定の結果によっては、自己負担が発生する場合もありますので、ケアマネジャーとよく相談の上利用してください
訪問調査ではどのようなことを聞かれますか?
基本調査では、あらかじめ定められた項目にしたがって、対象者の普段の生活や身体の状況を質問します。ありのまま具体的に答えましょう。
更新の時期になりましたが、現在、サービスを利用していません。 その場合でも更新する必要がありますか?
サービスを利用する必要がない場合は、更新の必要はありません。
心身の状況が変わり、サービスを利用したいときに、再度、申請をしてください。
なお、要介護・要支援認定を受けていない方でもご利用いただける総合事業がありますので、高齢福祉課または地域包括支援センターにご相談ください。
認定を受けていますがケガをして心身の状況が大きく変化しました。 どうしたらいいですか?
まずは、担当のケアマネジャー等にご相談ください。サービスを利用していない場合は高齢福祉課へご相談ください。
更新の時期を待たずに認定区分の変更の申請をすることができます。
認定を受けていて他の市区町村へ転出する場合、 どのような手続きが必要ですか?
高齢福祉課の窓口に介護保険被保険者証を返却し、現在の認定状況を証明する「受給資格証明書」の交付を受ける必要があります。
この「受給資格証明書」を持って、住所を異動した日から14日以内に、転入先市区町村の介護保険担当窓口で介護申請の手続きを行ってください。
他の市区町村で介護認定を受けていましたが、田村市内に居住する親族の家へ転入しました。
介護保険の手続きはどのようにしますか?
他の市区町村での転出手続きの後、介護保険担当窓口で「受給資格証明書」の交付を受けてください。
田村市の市民課窓口で転入手続きをした後、高齢福祉課窓口で「受給資格証明書」を添付して介護申請の手続きを行ってください。介護申請の手続き後、継続した内容で介護認定を受けることができるようになります
介護認定を受けていた家族が亡くなりました。 介護保険の手続きはどのようにしますか?
高齢福祉課または各行政局の窓口に介護保険被保険者証、介護保険負担割合証、負担限度額認定証等を返却してください。
高額介護サービス費の支給がある方で、振込み先がお亡くなりになられた方の口座の場合は、口座変更の手続きが必要になります。口座変更先の通帳と印鑑を持って高齢福祉課窓口で手続きをお願いします。
認定結果に納得できないときはどうすればよいのですか?
要介護認定の結果などに疑問や不服のある場合は、まず高齢福祉課までご相談ください。その上で納得できない場合には、3ヶ月以内に、福島県に設置されている「介護保険審査会」に申立てをすることができます。