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高齢者虐待に関する相談

掲載日: 2023年7月21日更新

高齢者虐待に関する相談

 高齢に伴う認知症や自立度の低下等により、介護が必要になることは誰にでも起こり得ます。不慣れな介護で介護者の負担が増して、不適切な介護から虐待に発展してしまうことも少なくありません。高齢者虐待の数は年々増加しています。近所に気になる高齢者や介護中の方がいたら、田村市高齢福祉課か地域包括支援センターに連絡、相談ください。ご連絡いただいた方の個人情報は漏らしません。(※「高齢者虐待防止法」が平成18年4月に施行され、高齢者虐待の発見者には通報義務等があると定められています。)

 高齢者虐待防止には、自分一人や家族だけで介護の負担を抱え込まず、サービスや相談窓口を活用し、介護者の負担を減らすことが大切です。高齢者が人としての尊厳を保ち、安心して生活できるように、高齢者に関心を持ち、高齢者の人権を守る地域づくりをしていきましょう。       

高齢者とは

 高齢者虐待防止法の「高齢者」とは65歳以上の方と定義されています。       

養護者とは

 高齢者の世話をしている人のことをいいます。

高齢者虐待とは

 高齢者虐待は、暴力的な行為(身体的虐待)だけではありません。暴言や無視、いやがらせ(心理的虐待)、必要な介護サービスの利用をさせない、世話をしないなどの行為(介護・世話の放棄・放任)や、勝手に高齢者の資産を使ってしまうなどの行為(経済的虐待)が含まれます。また、中には、性的ないやがらせなど(性的虐待)もあります。 

虐待の種類や内容

身体的虐待

高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴力を加えること。 (具体例:殴る、叩く、蹴る、つねる、身体的拘束や抑制など)

介護、世話の放棄や放任

高齢者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放置、養護者以外の同居人による虐待行為の放置など、養護を著しく怠ること。(具体例:食事や水分を十分に与えない、おむつ交換などを放置するなど)

心理的虐待

高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。(具体例:怒鳴る、ののしる、悪口を言う、無視するなど)

性的虐待

高齢者にわいせつな行為をすること、又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。(具体例:排泄の失敗等の罰として下半身を裸にして放置するなど)

経済的虐待

養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分すること、その他当該高齢者から不当に財産上の権利を得ること。(具体例:本人が必要なお金を渡さない、本人の了承なしに年金を使う、本人の了承なしに土地を処分するなど)

問い合わせ

 高齢福祉課高齢福祉係     電話 0247-82-1115

 田村市地域包括支援センター 電話 0247-68-3737

 田村市ふねひき地域包括支援センター 電話 0247-73-8762

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このページに関するお問い合わせ

高齢福祉課 高齢福祉係
〒963-4393 福島県田村市船引町船引字畑添76番地2 電話番号:0247-82-1115 FAX番号:0247-82-6003

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