高齢者が在宅での自立生活を継続するために、手すりをつけるなどの住宅改修工事を行う場合に、補助金を交付します。
対象となる方
介護保険の要支援・要介護認定者でない65歳以上の方
対象となる改修工事
- 手すりの取り付け
- 床の段差の解消・すべりにくい床材への変更
- 和式便器から洋式便器への取り替え
- 玄関から道路までの手すりの取付け、スロープの設置、門扉の引き戸などへの取り替え
- 1から4の工事に伴って必要な改修工事
補助金額
住宅改修にかかった費用の9割に相当する額。上限額は、18万円。
利用の方法
- 高齢福祉課または各行政局市民係に申請してください。着工前の写真、見積書等が必要です。
なお、申請する前に着工した場合は、補助金は受けられません。 - 交付決定通知後に着工し、工事完成後に実績報告を提出してください。
- 検査後に、補助金を交付します。
※令和3年度より、制度の利用は改修箇所に関わらず一住宅につき一回限りとなりました。
申請書様式
問い合わせ
高齢福祉課または各行政局市民係