高齢者が在宅での自立生活を継続するために、手すりをつけるなどの住宅改修工事を行う場合に、補助金を交付します。
対象となるかた
市内に住所を有し、かつ居住する65歳以上のかた
(介護保険で要支援・要介護認定を受けている方を除く)
対象となる改修工事
- 手すりの取付け
- 段差の解消・滑りにくい床材への変更
- 引き戸などへの扉の変更
- 和式便器から洋式便器への取替え
- 1から4の工事に付帯して必要となる工事
※対象となる工事は、介護保険制度の住宅改修を基準としています。
補助額
住宅改修にかかった費用の9割で、18万円が限度となります。
手続き方法
- 高齢福祉課または各行政局市民係に申請してください。着工前の写真、見積書等が必要です。
なお、申請する前に着工した場合は、補助金は受けられません。 - 交付決定通知後に着工し、工事完成後に実績報告を提出してください。
- 検査後に、補助金を交付します。
※令和3年度より、事業の利用は改修箇所に関わらず一住宅につき一回限りとなりました。
申請書様式
問い合わせ
高齢福祉課