掲載日: 2024年3月27日更新
成年後見を利用するにあたって費用を負担することが困難な方に対して、審判の申し立てにかかる費用及び後見人等への報酬の助成を行います。
市長申立によらない場合も報酬助成の対象となりました。
(1)居住条件(次のいずれかに該当)
1.本市に住所または、居所のある者
2.本市が法令の規定により援護を行っている者
(2)収入要件
生活保護を受けているか、成年後見人等への報酬の負担により生活保護に該当する恐れのある方
対象となる費用
審判請求に要した収入印紙代、郵便切手代、診断書料、鑑定料
助成額
報酬付与の審判の結果、家庭裁判所が決定した額。なお、報酬の助成上限額は以下のとおりです。
・在宅者 月額28,000円
・施設入所者 月額18,000円
このページに関するお問い合わせ
高齢福祉課 高齢福祉係
〒963-4393 福島県田村市船引町船引字畑添76番地2 電話番号:0247-82-1115 FAX番号:0247-82-6003