社会福祉法人による利用者負担額軽減制度
制度の概要
軽減の対象となる介護サービス
(2)通所介護
(3)短期入所生活介護
(4)定期巡回・随時対応型訪問介護
(5)夜間対応型訪問介護
(6)地域密着型通所介護
(7)認知症対応型通所介護
(8)小規模多機能型居宅介護
(9)地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
(10)複合型サービス
(11)介護福祉施設サービス
(12)介護予防短期入所生活介護
(13)介護予防認知症対応型通所介護
(14)介護予防小規模多機能型居宅介護
(15)第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業
(16)第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業
軽減の割合
※利用者負担額とは、介護サービス利用料の自己負担額(1割)、食費、居住費、宿泊費
※生活保護受給者は、個室の居住費のみ軽減
軽減対象者の要件
対象者1
次の要件をすべて満たす者
(1)世帯全員が住民税非課税であること。
(2)年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
(3)預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
(4)日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
(5)負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(6)介護保険料を滞納していないこと。
対象者2
生活保護受給者軽減を受けるための手続き
軽減制度を利用しようとする方は、高齢福祉課へ申請してください。
社会福祉法人の皆様へ
社会福祉法人は、社会福祉事業を行うことを目的として設立された極めて公共性の高い公益法人です。
この軽減制度は、税制優遇措置等が講じられている社会福祉法人が、低所得者のための負担軽減を図ることは法人本来の使命であるとの考え方から制度化され、実施されているものですので、社会福祉法人の皆様におかれましては、、制度の趣旨をご理解の上、当該事業の実施をお願いします。
なお、当該事業を実施するには、事前に福島県及び田村市に届出の必要があります。
社会福祉法人等による利用者負担額軽減申出書 [Wordファイル/8KB]
軽減した利用者負担分の一部について、田村市が助成する制度がありますので、軽減実績があった場合は、報告願います。